「長男に全て相続させる」という公正証書遺言が残されていたなかで、弟妹が遺留分減殺請求を行い、早期に適正額の代償金を確保した事案
[依頼背景]
| 当初、相談にいらした際には、遺産分割手続きが未了であるということで、長男からは、遺言のことは何ら知らされていませんでした。 そうした中で、当事務所では遺産調査から開始しました。故人所有の不動産登記簿を閲覧したところ、既に名義が長男に変更になっていたため、遺言の存在が疑われました。 |
そこで、最寄りの公証人役場に赴き、公正証書遺言の検索及び謄本交付手続きをし、上記遺言の存在が明らかとなったため、遺産分割協議から、遺留分減殺請求に切り替え、長男に対し、遺留分減殺請求を行使することや、遺産の全容を明らかにするよう書面で通知しました。
その後、長男も弁護士を代理人に選任し、以後は代理人間で協議しました。
本件では、投資用物件(賃貸マンション)があり、その評価額や、ローンが残っていた点、双方に特別受益があった点など、複数の争点があり、代理人間で、主張・反論を行いました。
もっとも、双方、相手に対する悪感情が、あまり高くなかったこともあり、早期解決に前向きであったため、交渉において相当額で合意に至りました。
[弁護士の関わり]
遺言で全財産の相続を受けた者が、遺言の存在自体を明らかにしないことはよくあります。財産調査の中で、遺産分割協議をしていないのに名義変更された財産が見つかったことで、判明します。
遺産をもらえない相続人は、「遺言を隠されていた」ということで相手への不信が募ります。相手に財産開示を要求しつつ、必要に応じて、こちらでも財産調査を行います。
なお、ローン(債務)がある場合には、積極財産から差し引いて、遺留分を計算することになりますし、特別受益がある場合には、それも含めることになります。
遺留分の計算の方式(ルール)は複雑であり、計算間違いをするおそれもあります。専門家に依頼したほうが良いでしょう。
弁護士に依頼することで、紛争を悪化させると思われることもありますが、むしろ、相続紛争に理解の深い弁護士が関与することで早期解決に導くこともできた例だと思います。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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