経営破綻した代表者の債務の相続を放棄できた事案

[事情、解決のポイント]

ご依頼人の叔父(本件に被相続人)は結婚歴があるものの、離婚し、子供はいませんでした。
そして、叔父は、会社経営の失敗で、多額の負債があることがわかっていました。

相続放棄をしなければ、叔父の負債を背負うことになることから、相続を承認したと疑われる行為をしてはいけないこと、期限内に相続放棄の申述手続きをとる必要であることをご説明しました。
その後、当事務所において相続放棄の申述を代理し、無事に相続放棄が受理され、ご依頼人が多額の負債を負うことを回避することができました。

[弁護士のコメント]

相続発生直後に「これまで生活費の支払に使っていたから」という理由で、悪意なく被相続人の財産に手を付けてしまうことがあります。
しかし、本人に悪意がなくても、客観的に相続を承認したとみなされるので、相続放棄が認められないことになります。
相続放棄の可能性が少しでもある場合は、できるだけお早めにご相談に来ていただくことを強く推奨しております。

 

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当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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