祖父母に相続させるため相続を放棄した事案
[相続人関係]
被相続人・・父親(A)
相続放棄者・・長男・長女(Xら)
[依頼背景]
Aは妻と離婚し、Xらは妻に引き取られした。
離婚後、Aは実家の両親と家業を営んでいましたが、病気で他界しました。
相続人はXらとなりますが、Xらは、Aの事業負債を相続したくないと思っていました。他方、祖父母は、Aの家や事業を継ぎたいと思っていました。
[弁護士の関わり]
Xらが相続放棄すれば、祖父母が相続人となることができるため、双方の希望を叶えることができます。
そこで、当事務所が相続放棄を申請・受理されたことで、Aの財産・負債を、祖父母が承継することができました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
相続放棄の目的として、借金の相続を回避するだけではなく、
「一人の相続人に相続を集中させる」
「別の親族に相続させた」
という場合もあります。
目的のためにどのような方法が良いのかは、様々な要因から総合的に考えることが必要となります。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671