祖父母に相続させるため相続を放棄した事案

[相続人関係]

被相続人・・父親(A)

相続放棄者・・長男・長女(Xら)

 

[依頼背景]

Aは妻と離婚し、Xらは妻に引き取られした。

 

離婚後、Aは実家の両親と家業を営んでいましたが、病気で他界しました。

 

相続人はXらとなりますが、Xらは、Aの事業負債を相続したくないと思っていました。他方、祖父母は、Aの家や事業を継ぎたいと思っていました。

 

[弁護士の関わり]

Xらが相続放棄すれば、祖父母が相続人となることができるため、双方の希望を叶えることができます。

 

そこで、当事務所が相続放棄を申請・受理されたことで、Aの財産・負債を、祖父母が承継することができました。

 

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

相続放棄の目的として、借金の相続を回避するだけではなく、

 

「一人の相続人に相続を集中させる」

「別の親族に相続させた」

 

という場合もあります。

 

目的のためにどのような方法が良いのかは、様々な要因から総合的に考えることが必要となります。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
相続・遺言の問題でもめている・悩んでいるあなたへ 050-5286-1136

ご相談の流れはこちら

022-398-8671

相続・遺言の問題でもめている・悩んでいるあなたへ

022-398-8671