生活保護を受給していた親の相続を放棄した事案

[事情、解決のポイント]

ご依頼人は、ご両親が離婚され、以降、父親(本件の被相続人)との交流はほとんどありませんでした
そえから数十年が経過し、行政から父親が亡くなったことと、生活保護を受給していたことを知らされました。
具体的な借金の存在は不明であったものの、財産はなく、何らかの借金があるのではないか、と不安に思ったことから、念のために相続放棄しておくことを決断しました。
当事務所にご依頼いただいた時点では、まだ、期限まで余裕があったものの、不安を早期に解消すべく、速やかに必要書類の収集に努め、ご依頼から2週間程度に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、無事に相続放棄申述が受理されました

 

[担当弁護士のコメント]

役所や警察などから交流のなかった親・親族が亡くなったことの知らせが入り、困惑している間に3か月が経過してしまうそおれがあります。
事案によりますが、当事務所では、ご依頼人と協力しながら、最短でご依頼から1~2週間で、想像放棄の申述書の提出まで行うケースもあります。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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