遺産分割の「調停」はイメージがつくのですが、その次の「審判」はどのような手続きなのでしょうか?
調停は調停委員2名の進行で進みますが、審判は裁判官と書記官が担当します(調停委員は出席しません)。
審判では、双方の主張の裏付けとなる証拠を提出したり、裁判官から当事者に質問するなどの方法(審問)で事実の調査が行われます。 1回で終わる場合もあれば、裁判のように長期化(10回程度)続く場合もあります。 裁判官は、事実の調査を基に、遺産をどのように分割すべきか、裁判所としての判断を示します。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
- 相続人が「前妻の間との子」と「後妻」の遺産分割において、認知症になった後妻に成年後見人が選任されたことで、円滑に遺産分割手続きが進められた事案
- 藤崎百貨店様の「フジサキくらしサポート」にて相続セミナーを開催いたします
- 折り合いの悪い異母兄弟が、双方、弁護士を依頼したことで円滑に遺産分割協議書を取り交わせた事案
- GW休業期間のお知らせ
- 4月14日(金)藤崎百貨店にて相続セミナーを開催いたしました。
- 心境の変化に伴い、一度作成した遺言書を撤回し、遺言書を書き直した事案
- 評価の難しい田畑の評価額が争点となり、鑑定により解決できた事案
- 藤崎百貨店様の「フジサキくらしサポート」にて相続セミナーを開催いたします
- 弁護士にご相談いただいたお客様の声(2022/3まで)
- 幻冬舎ゴールドオンラインに、当事務所の代表弁護士関野の記事が掲載されました