解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?
当事務所の責任によって解決までの期間が伸びることはございませんが、相手方や手続先の対応によって、解決までの期間は伸縮いたします。
当事務所での経験では、「これは長引く」と思われた泥沼の紛争が、早期解決した場合もあれば、交渉での解決が見込めんでいた案件が、相手方が強行な態度に転じたため、裁判まで至ったケースもあります。
その上で、一応の目安として、相続手続は2~3か月程度、交渉は半年程度、調停は1年程度、と見ていただきますようお願いしております。
皆様が、結果と時間のいずれも重視するのか、ということは、ご相談時にお伝えいただけると、当事務所としても、重視する方向に沿えるような方針を立てさせていただきます。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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