報酬算定の際の「経済的利益」とは何ですか?
弁護士への委任・弁護士の活動により、依頼者様が得た利益となります。
遺産分割事件であれば「遺産」となりますし、遺留分請求事件であれば、「弁償金」が経済的利益となります。
他方、相手から何かを請求されている事件の場合、相手の請求を排除・減額したことが「経済的利益」となります。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
- 宮城県で亡くなった父親の相続放棄を、地元の弁護士(当事務所)に依頼して、相続を放棄できた事案
- 意思疎通できない相続人に成年後見人を付けて相続放棄ができた事案
- 10名近くの相続人が協力して、一括で相続放棄ができた事案
- 遺産分割の紛争に巻き込まれることを避けるために相続を放棄した事案
- 義兄弟(父親が再婚相手の連れ子と養子縁組)の相続を放棄できた事案
- 少額の預金を引出した行為について弁明を行うことで相続放棄を受理してもらうことができた事案
- 遠方の古屋や田畑の管理責任を免れるために相続を放棄した事案
- 他の親族に事業を承継させるため相続放棄した事案
- 経営破綻した代表者の債務の相続を放棄できた事案
- 仙台弁護士会と日本公認会計士協会宮城県支部との合同研修会において「遺産を巡る紛争と調停事例」をテーマとした講演を担当しました。