10名近くの相続人が協力して、一括で相続放棄ができた事案
[事情、解決のポイント]
今回、亡くなられた方は、子どもがいなかったため、ご兄弟(当依頼人)や甥っ子・姪っ子が相続人となるケースです。
当依頼人の兄弟は存命の方が5名以上おり、また、既に亡くなられている兄弟の子どもたちも合わせると、総勢で10名近くが相続人となることが判明しました。
被相続人には借金があったため、親族全員で話し合い、全員が協力して、相続放棄を進めることとしました。
当事務所では、相続放棄申述に必要な書類を集め、速やかに、相続放棄の申述を行うことができました。
[担当弁護士のコメント]
相続放棄の申述は、各相続人が個別にすることができますが、共通する資料が多く、協力して申述をすることで、1人1人のご負担を軽減することができます。
当事務所でも、子どもたち全員であったり、妻子や両親といった複数の身内の方から語彙らを受けるケースが多くあります。複数でご依頼いただく場合、1人あたりの弁護士費用の負担が軽減されることも大事なポイントです。
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この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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