遺産分割の紛争に巻き込まれることを避けるために相続を放棄した事案
[事情、解決のポイント]
当依頼人には多数の兄弟がいたところ、そのうちの1人(本件の被相続人)が亡くなったことで、相続が発生しました。
しかし、兄弟は全員、後期高齢者であり、当依頼人も、遺産分割に対応する体力・気力に不安があったことから、遺産分割の話し合いに関わりたくない、と考え、当事務所に相続放棄をご依頼いただきました。
当依頼人は、亡くなった兄弟とは特に交流もなく、財産の処分と疑われるような問題行動も見られなかっため、期限を遵守し、無事に相続放棄を行うことができました。
[担当弁護士のコメント]
遺産分割は、骨肉の争いにつながりかねないリスクを含んでおります。
遺産を放棄することで、身内の紛争に巻き込まれるのを防ぐことができます。
なお、似たようなケースで、家庭裁判所に相続放棄の申述はせずに、自分の取分は0とする遺産分割協議書の作成に応じるケースもあります。
[お気軽にアイリス仙台法律事務所へご相談ください]
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
- 宮城県で亡くなった父親の相続放棄を、地元の弁護士(当事務所)に依頼して、相続を放棄できた事案
- 意思疎通できない相続人に成年後見人を付けて相続放棄ができた事案
- 10名近くの相続人が協力して、一括で相続放棄ができた事案
- 遺産分割の紛争に巻き込まれることを避けるために相続を放棄した事案
- 義兄弟(父親が再婚相手の連れ子と養子縁組)の相続を放棄できた事案
- 少額の預金を引出した行為について弁明を行うことで相続放棄を受理してもらうことができた事案
- 遠方の古屋や田畑の管理責任を免れるために相続を放棄した事案
- 他の親族に事業を承継させるため相続放棄した事案
- 経営破綻した代表者の債務の相続を放棄できた事案
- 生活保護を受給していた親の相続を放棄した事案