遠方の古屋や田畑の管理責任を免れるために相続を放棄した事案

[事情、解決のポイント]

ご依頼人の父親(本件の被相続人)には借金はありませんが、郡部に田畑・山林を所有していました。
ご依頼人は地元を離れて何十年も経っており、実家や山林を管理をすることはできません。しかし、相続をすると所有者責任が生じることから、財産の相続ができなくても、相続を放棄すること選択しました。
ご依頼人が相続放棄をすると、叔父(父親の兄弟)やその子どもが次の相続人になります。そこで、親族の方々に相続放棄の事実を伝えるべく、個別に、お手紙を出して、事情を説明しました。
そうしたところ、多数は相続放棄を選択されましたが、一部の方は相続放棄を行わずに、相続を承認することになりました。
これにより、実家や田畑・山林は、その親族が相続することが確定し、ご依頼人は、管理責任を免れることができました

[担当弁護士のコメント]

遠方の実家・田畑山林等は「負動産」と呼ばれ、債務と同じように捉えられることが増えています。
なお、令和5年4月から相続不動産を一定の条件で国に引き取ってもらう制度が開始しましたので、プラスの財産が多い場合は、相続放棄ではなく、こちらの制度の利用も検討されるといいでしょう

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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