他の親族に事業を承継させるため相続放棄した事案

[事情、解決のポイント]

ご依頼人が幼い頃に、両親は離婚し、ご依頼人は母親に引き取られました。
父親は、実家の家業を継いでいましたが、病気が原因で他界されました。
しかし、ご依頼人は、父親の事業を継ぐつもりはなく、また、事業に関する借り入れ等も負担したくありませんでした。
他方、父親の両親(ご依頼人の父方の祖父母)は、また自分たちが事業を引き継ぎたいと思っていました。
そこで、ご依頼人が相続放棄をすれば、相続人の地位が祖父母に移ることになり、双方の思惑が合致します。
そこで、当事務所において速やかにご依頼人の相続放棄を申請し、無事に受理されたことで、父親の事業を祖父母が承継することができました。

[担当弁護士のコメント]

相続放棄は被相続人に借金がなくてもできます。
「相続を一人に集約させる」「あえて別の親族に相続させる」という目的のために相続放棄を利用することも可能です。

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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