遺言書が無い場合の遺産分割協議書案について

ご質問

相続人が兄弟6名です。
長男から「全て長男が相続財産を取得する」という分割協議書案が送られてきました。
しかも長男は弁護士を付けて調停を起こすと言っています。
どうような対応ができるでしょうか?

 

弁護士の回答

遺言書がない以上、長男が全て相続する主張は認められません。
そのため、調停のなかで法定相続分の主張をしていくことができます
調停は自分でもできますが、調停委員から強引に不利な和解を進められたり、相手が遺産を隠しているのに、調査してくれなかったり、親の財産の使い込みがあっても裁判所がとりあげてくれないなど、弁護士を付けないと不利になることが多いです。
弁護士に依頼していただいた方が、希望に沿う解決(法定相続分6分の1の確保)ができます。
 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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