被相続人でない者が保険金の受取人である場合

ご質問

夫が亡くなりました。夫には,私を受取人とする生命保険金があるのですが,これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか。

 

弁護士の回答

遺産分割の対象となる遺産は,被相続人が死亡時に有していた財産です。

 

そのため,被相続人が受取人である保険金は被相続人の遺産となりますが,被相続人でない者が受取人である保険金は遺産とはなりません。

 

したがいまして、ご質問の場合,受け取った保険金は遺産ではありませんので,分割する必要はありません。

 

なお、相続税が発生する場合、相続人が受取人の保険金も、相続財産とみなされて、相続税の対象になる、と定められています(民法と税法で若干、扱いが異なります)。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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