遺言の内容に納得ができない場合、何かできることはありませんか?
一応、形の整っている、遺言書が存在する以上、それを覆るためには、遺言無効確認請求の訴え(裁判)を起こす方法があります。
遺言無効の要件は、形式面での不備と、遺言者に遺言能力がなかったこと、のいずれかとなります。裁判では主に後者が争われます。 遺言者が認知症などで遺言書の内容を理解せずに作成した場合には、遺言能力がない、ことになります。 そのためには、遺言書の日付の近い時期の診断書や介護認定の資料など、遺言能力が疑わしかったことを証明する資料を集めることから始められると良いと思います。
逆に、遺言書の内容には不満であるものの遺言無効までは争わなくても良い場合には、遺留分の侵害請求が可能です(ただし、ご自身の遺留分が侵害されている場合)。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671