遺産分割の「調停」はイメージがつくのですが、その次の「審判」はどのような手続きなのでしょうか?
調停は調停委員2名の進行で進みますが、審判は裁判官と書記官が担当します(調停委員は出席しません)。
審判では、双方の主張の裏付けとなる証拠を提出したり、裁判官から当事者に質問するなどの方法(審問)で事実の調査が行われます。 1回で終わる場合もあれば、裁判のように長期化(10回程度)続く場合もあります。 裁判官は、事実の調査を基に、遺産をどのように分割すべきか、裁判所としての判断を示します。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671