遺産分割調停の呼出状が届きました。欠席すると、どうなりますか?
調停に出席しない場合でも、家庭裁判所はできる限り、欠席された方の意思確認をするように心がけております。
ただし、出席する相続人のほうが関心が高いとみなされますので、基本的に、出席した相続人の希望を尊重する内容で、調停は進行します。
事案によっては、欠席続きだと、遺産を取得する意思がない、とみなされ、何も取得できない、という結果になることもあります。 遠方に住んでいたり、病気療養中であったり、他の相続人と顔を合わせたくない、など、どうしても出席できない事情がある場合には、弁護士が代理人として出席し、あなたの希望や主張を代弁することができます。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671