遺産のアパートの評価額について納得できない。
アパートの評価方法は、原価による方法、収益還元による方法などがありますが、条件の近い取引事例が少なく、適正な評価が難しいとお考えください。
その中で、相続人間で、適正な評価額で合意できるよう、資料を揃える必要があります。
すなわち、貴方が、どうして相手から提示された評価額が納得できないのか、について考え、反論が可能か、協力してくれる専門家が見つけることができるか、などを考えていくことが可能です。
アパートの評価方法についてご納得できない場合は、一度、当事務所にご相談ください。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671