遺産分割でお困りの方へ|仙台の相続問題に強い弁護士

はじめに

今、このページをご覧いただいている方で、次のようなお悩みを抱えているかたはいませんか。

 

  • 相続が発生したが、何から手を付けていいかわからない
  • 誰が相続人で、どんな遺産があるのかわからない
  • 親しくない相続人がいて、上手に話し合えるか不安がある
  • 既に相続人間で対立があって、遺産分割協議がまとめられない

「相続」は、亡くなった方(故人や被相続人といいます)が残した財産(相続財産や遺産といいます)の分割です。

 

財産の分割のためには、故人には、どのぐらいの財産があったのか、どれぐらいの価値があるのか、誰が何を取得するのか、を決める必要があります。

 

それだけでもなかなか大変なのですが(下記のご相談例をご覧ください)、ここに、特別受益や寄与分の主張が出てくるとかなりやっかいです。

 

さらに、葬儀費用の負担や墓守の指名、使途不明金の問題があると、一気に難しくなります。ここまでくると、当事者での話し合いで解決することは無理だと思います。

 

「骨肉の争い」などと言いますが、他人との争いよりも身内の争いのほうが、深刻化してしまうことが多いのです。

 

全員が、精神的・心理的に消耗しててしまい、得られるはずの遺産が、宙ぶらりんのままとなってしまいます。

 

そうならないためには、遺産分割の正しい理解が必要ですので、遺産分割の流れとポイントについて整理していきたいと思います。

 

当事務所は、お困りのお客様の相続・遺産分割のお悩みにお答えします。

 

遺産分割の流れ

① 相続調査
② 遺産分割協議
③ 遺産分割調停・審判(家庭裁判所)
④ 裁判(地⽅裁判所)

上記について、詳しく見ていきましょう。

 

相続調査

  • 自分が知らない相続人がいる
  • 本来相続人となるべき人が先にお亡くなり、数次相続が発生した
  • 遺産として何がいくらどこにあるのか分からない

相続人や相続財産が定まらないのに、遺産分割を進めてしまうと、遺産分割が無効となったり、やり直さないといけなくなります。

 

ご家族を失った苦しみを抱えながら、忙しい生活の中でなんとか時間を作り、大変な苦労をして、まとめた遺産分割を、もう一度やり直さないといけない・・ということはあってはなりません。

 

そのような事態が起こらないように、先に相続人と相続財産を確定しておく必要があるのです。

 

相続人と相続財産を確定させる手順については、次の「相続調査について詳しくはこちら」で詳しく解説いたします。

 

相続調査について

遺産分割協議

  • 自分で遺産分割協議を進めることが難しい
  • 相手方が弁護士を代理人に立ててきた

まずは、相続人間で、遺産の分け方の話し合いをします。

 

話し合いによる解決(合意)が難しい場合には、後述の「遺産分割調停・審判」に移りますが、相続人全員で遺産の分け方の合意ができれば、「遺産分割協議書」を作成します。

 

「遺産分割協議書」は、相続手続きにおいて極めて重要な書類となりますので、不備がないように細心の注意を払って作成しなければなりません。内容の複雑さにもよりますが、通常は、専門家に作成を依頼するケースが多いと思われます。

 

注意点としては、真実、遺産分割の合意がなくても、全員の署名がある「遺産分割協議書」があれば、相続手続きを進めることができてしまうことです。

 

時折、全く内容の説明がいまま、「とりあえず署名して」と言われて署名・捺印に応じる方がいらっしゃいますが、後から、争うことは大変困難ですので、ご自身できちんと理解するか、もしくは不安な場合は弁護士に相談か、対応を依頼するべきです。

遺産分割調停・審判(家庭裁判所)

  • 他の相続人と全く連絡が取れない
  • こちらからの連絡を無視する相続人がいる
  • 主張の対立を埋めることができない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない

こうした理由で、話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の「遺産分割調停」の利用を検討します(相続人であれば誰が調停を申し立てても構いません。一人でも、複数でも、申立てはできます)。

 

どのタイミングで調停を申し立てるべきか、判断が難しい場合もございます。

 

また、逆に申し立てられてしまった場合、ご自分で出席するか、弁護士を依頼するか、考えないといけません。

 

いずれも、「遺産分割調停」の理解がないと、正しい判断ができません。

 

そのため、「調停」や「審判」について詳しく知りたい方は、次の「遺産分割調停・審判について詳しくはこちら」をご覧ください。

遺産分割調停と審判について

裁判(地⽅裁判所)

相続問題は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判で解決されるものですが、家庭裁判所では解決できない相続問題があることは、知られていません。

 

家庭裁判所は、「今、ある、プラスの財産の、分割方法」についてしか判断できません。例えば、「遺言の無効」「使い込み・無断の引出し」などは、民事訴訟(地方裁判所)で争う問題、とされています。

 

これは、家庭裁判所と地方裁判所の役割分担が、法律でそのように決まっている、と答えざるえませんが、関心がある方は、次の「相続問題の裁判について詳しくはこちら」をご覧ください。

 

相続問題の裁判バナー

 

なお、以上は、「遺⾔がない場合」の⼿続きです。「遺⾔がある場合」は、遺⾔の中⾝に従って、相続⼿続きがなされることになります。

 

遺言がある場合

遺⾔がある場合は、遺産分割協議をすることなく、遺⾔の中⾝に従って、遺産分割をすることができます。

 

もっとも、遺⾔書に不備がある場合や、本⼈が書いたものか疑わしい場合作成時の本⼈の判断能⼒に疑問がある場合には、遺⾔の効⼒が否定されることがあります。

 

その場合は、遺⾔がない前提で遺産分割をすることになります。

 

また、相続⼈が2⼈以上いるのに、⼀⼈の相続⼈に全てを相続させるような内容の場合には、他の相続⼈は「遺留分」と呼ばれる権利が侵害されることになり、遺産を全て相続した者に対して、「遺留分侵害額請求」をすることができます。

 

すなわち、遺⾔がある場合でも、形式・要件に疑問があったり、極めて不公平な内容の場合には、遺⾔が有効だと認められないことがありますので、⼀度、専⾨家である弁護⼠にご相談ください。

 

なお、仮に遺留分が侵害されている場合でも、遺留分請求できる期間には制限がありますので、遺⾔の存在を知ったら、放置せずに、速やかにご相談ください。

 

このように、遺産分割で揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、考えうる選択肢や解決までの全体像を⾒越した上で、最適な⽅法を考える必要があります。

 

話し合いで解決することが有利なのか、調停や裁判を起こしたほうが良いのか、状況によって、ケースバイケースです。

 

弁護⼠には、これら全体像を踏まえて、最適な解決⽅法をアドバイスさせて頂きます。

 

弁護士とのご相談をお考えの方

当事務所では、依頼者の方の意向を尊重させていただき、もし穏便な解決をご希望された場合は、できるだけ話し合いによる解決を第一として、粘り強く話し合いを続けるなど、対応いたします。

また、すでに相続争いが発生している場合には、要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手や裁判所に理解してもらう方法を考え、ご希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

 

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

  • 遺産分割は行いたいが、家族や兄弟の関係を悪くしたくない
  • 家族や親せきみんなが納得いく、遺産の分け方を検討したい
  • 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

 

すでに相続争いが発生し、きちんとした分割を目指したい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

  • 他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書を作成しようとしている
  • 他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
  • 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

 

長期間遺産分割を放置されている場合

ご事情によっては、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているということがおありかと思います。

しかし、この「遺産分割」が終わっていないと、相続手続が終わらせられないことによるデメリットがあります。

 

また、早期に遺産分割をまとめず、相続手続をしなかったことで、次の相続が発生(つまり遺産分割を放置しているあなたが亡くなったあと)してから、相続トラブルの原因のひとつとなり、「骨肉の争う」と呼ばれるような壮絶な相続争いに発展してしまう可能性もあります。

 

弁護士による無料相談を実施しております

当事務所では、初回相談は最大60分まで無料となっております。
お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

 

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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