すでに相続争いが発生している方

①家族だけでは、話し合いがまとまりそうにない場合 

②理不尽な要求をされている場合

③力関係が不利な場合

④丸め込まれてしまいそうな場合

⑤相手が結託している場合

⑥相手が弁護士からアドバイスを受けている場合

⑦話し合いが苦痛である場合

 

「相続争い」の解決には、「相続人の範囲」「相続財産の範囲」「財産の評価」「具体的相続分」「分割方法」を決める必要があります。

 

逆に言えば、「相続争い」は、この5つのどれかで、対立している、ということになります。

 

具体例としては、

1 養子縁組の無効を争う場合は、相続人の範囲を争っていることになります。
2 「被相続人の口座だけど、預金の金は自分が出したものだ」とか「名義預金だ」という場合は、相続財産の範囲を争っていることになります。
3 不動産や株式の評価で争いになることは多いです。
4 具体的相続分とは、法定相続分を特別受益や寄与分を原因として修正することです。5 誰がどの遺産を取得するか、また、売却するかどうかで揉めている場合は分割方法を争っていることになります。

これらは、法律に正解が書かれていません。

 

過去の裁判例や家庭裁判所の実務的見解を調査して、事実や証拠を集めながら、ご自身の主張に説得力・証明力を付与しなければなりません。

 

これらの作業には、知識と訓練と経験が必要です。

 

そのため、相続争いが起こった場合は、速やかに、かつ、できるだけ相続問題に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただいたほうが良い、ということになります。

 

調停段階では、弁護士は不要である、という意見も散見されますが、誤った情報だと思います。

 

実際、現在の遺産分割調停のうち8割ほど事件で、双方か一方に弁護士が関与している、と言われています。

 

現在の相続争いは、感情問題に加えて、高度な法律問題が絡んでいることがほとんどで、弁護士の支援が不可欠です。

 

相続問題解決までの流れは、こちらをご覧ください>>>

不公平な遺産分割案を提示されている方へ

  • 相続を放棄するよう求められている
  • 特定の相続人に有利な遺産分割協議書に印鑑を押すように強要されている
  • 自分以外の相続人が結託して遺産分割を進めている
  • 遺産の詳しい中身を教えてもらえない

当事務所には、このようなお悩みを抱えるご相談様が大勢いらっしゃいます。

 

家族・親族のなかで「上下関係」がある場合、「長男が全て継ぐ」「嫁にいった娘にはやらない」など、不公平な要求を受けたことが原因で、体調を崩される方もいるほどです。

 

ご自分で遺産分割調停を申し立てることは可能ですが、他の相続人からは、協力を得られなかったり、なかには調停を申し立てたこと自体を責められて、調停の取り下げを強要される場合もあります。

 

もし、あなたがこうした理不尽な要求を受けている場合、絶対にしてはいけないことは、他の相続人が用意した遺産分割協議書に署名・捺印をすることです。

 

一旦、署名・捺印をしてしまうと、それがあなたの真意とは違っていた場合でも、後から、再協議をすることは困難だからです。

 

当事務所の経験上、「辛い思いから逃れたい」「面倒になった」というふうに精神的に追い込まれて、相手に求められるまま署名・捺印をした後、しばらくたってから、冷静さを取り戻し、「なんてことをしてしまったんだ」と後悔してしまうことになります。

 

また、他の相続人に騙されないように頑張っているものの、相手が様々な策を講じ、巧妙に署名・捺印に誘導されたというケースもあります。

 

もとより理不尽な要求をしてくる身内(相続人)を相手に、一人で対応することは大変な負担です。

 

 親族からの理不尽な対応から逃れるためには、安易に相手の要求に応じるのではなく、相続問題に詳しい弁護士にご相談いただき、対応策を検討することが一番だといえます。 

 

当事務所では、相手の要求の妥当性について考え、どのような対処方法がベストか、について、当事務所の経験を踏まえ、ご相談、ご助言させていただいております。

 

当事務所で、理不尽な対応を受けた方からご依頼を受けて解決に導いた事例を掲載しておりますので、参考にしていただけると幸いです。

 

当事務所の解決事例

遺産を独り占めしようとした兄弟に対し、法定相続分を確保できた事案
詳細はこちらからご覧ください。

 

交流のなかった親戚との遺産分割において適正額の相続財産を取得できた事案
詳細はこちらからご覧ください。

公平・平等な遺産分割を実現したい方へ

  • 法定相続分で分割をしたいと考えているが、他の相続人から拒否されている
  • 面識がない異母(異父)兄弟から、返事がもらえるか不安がある
  • 自分が親の介護をしていたことを考慮してもらいたい
  • 葬儀費用や本家の墓の維持費を他の相続人にも負担してもらいたい

 

「公平」や「平等」の捉え方は、人によって様々でして、ご自分にとっては「当たり前」のことが他の相続人にわかってもらえない、理解してもらえない、否定される、ということは、相続問題ではよくあることです。

 

自分と異なる考えに耳を傾けるということは非常にストレスの高い行動でもあり、あなたの提案が否定された場合、相続人間の話し合いによって、考えを変えてもらう、ということは困難なことです。

 

この場合、あなたからの提案が、「法律上当然のこと」なのか「事案によること」なのかを区別して対応を考えるべきです。

 

最初のお悩みのなかでいいますと、「法定相続分で分割したい」ということは「法律上当然のこと」であり、これを拒否されてしまっては、どうしようもありません。

 

このような場合、仮に弁護士から交渉を打診しても、独自の価値観に基づく(法律の根拠が全くない)理由をまくしたてて、こちら側の説明は最初から聞く気がない態度を示されることが多いです。

 

したがいまして、交渉を継続する利点がほとんどないことから、お早めに、「遺産分割調停」の手続きに進むことを検討されることをおすすめいたします。

遺産分割調停と審判について

 

続きまして、「介護をしていたことを考慮してもらいたい」「葬儀費用や墓の費用を負担してもらいたい」ということは「法律上当然のこと」ではありません。そのため、他の相続人から拒否されることも十分予想されることではありますが、相続は、法律だけで決着する問題ではありません。あなたが、法律上当然とはいえないことをお願いする理由や事情について丁寧かつ誠実に説明を重ねることで、一部の人が一部の範囲で、応じてくれることもあります。

 

すなわち、この場合には、調停や審判にいきなり進むのではなく、話し合いを重ねるほうが良い場合が多いです。もっとも、「話し合い」といっても、当事者同士の直接の話し合いでは、相手に対する不信感がありますし、(そのつもりはなくても)ついつい相手の感情を逆なでするような発言をしてしまうこともあります。

 

つまり、 どのような事情を、どのように説明をするべきか、については、交渉の経験がないと難しいものですから、交渉の専門家である弁護士に相談をされたほうが良いと思います。 

 

当事務所では、公平・平等な遺産分割を実現したい方からのご依頼を多数お受けしてまいりました。その一例を解決事例として掲載しております。

 

当事務所の解決事例

極めて不仲な兄弟間の相続トラブルを調停で解決した事案
詳細はこちらからご覧ください。

 

疎遠であった兄弟との遺産分割が弁護士関与により円満に実現できた事案
詳細はこちらからご覧ください。

 

長期未解決の遺産分割が、弁護士関与により解決できた事案
詳細はこちらからご覧ください。

 

収益不動産の賃料の精算も含めて遺産分割ができた事案
詳細はこちらからご覧ください。

 

兄弟間が不仲であったが、調停を利用して、早期解決できた事案
詳細はこちらからご覧ください。

解決事例

相談内容

ご依頼者さんの祖父が他界しました。また子どもたちが既に他界していたため、孫が相続人となりました。

 

このように、相続発生前に相続予定者が先に死亡していたが、相続予定者に子ども(孫)がいた場合、孫が親に代わり、相続人となります(これを「代襲相続」といいます)。

 

しかし、孫の一人(Y)が故人に迷惑ばかりかけて、金の無心もしていました。

 

祖父が他界してから、Yは、法定相続分に基づく権利を主張してきたことについて、Aさんが納得いかないことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

当事務所の対応

相続人に「著しい非行」があった場合には、生前、または遺言書により遺言執行者を選任することで、相続人から排除(廃除)する制度がありますが、本件では、生前廃除・遺言廃除いずれもなされていない事案でした。

 

そのため、遺言書がない以上、法定相続分の主張をされること自体はやむを得ませんでした。

 

そこで、弁護士は、Aさんから関係するであろう事情を丹念に聞き取りを行いました。

 

弁護士は、

①Aさんが、娘のように、故人の生活を支援していた事情を具体的に時期や内容を特定した上で、「寄与分」とし主張する

②Yと故人との間に多額の金銭授受があったことを「特別受益」として主張する

こととし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

 

「寄与分」及び「特別受益」については、一般に、相応の主張・立証が必要とされており、本件でも、調停委員の対応はあまり芳しいものではありませんでした。しかし、同席したAさんの訴え等により、最終的には、Yの取り分を当初要求額(法定相続分)の7割に抑えた内容での調停が成立しました。

 

このように、遺産分割でお困りの方は、、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

 

無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。

 

お気軽にお申込みください。

当事務所の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー

初回無料相談

当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

 

遺産分割調停・審判サポート

遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。

 

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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相続でお困りの方へ、弁護士による相続の相談実施中

当事務所では、初回相談は無料となっております。

当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

ご相談の流れについてはこちら>>>

当事務所の相続問題解決の特徴

当事務所では、遺産分割調停や裁判になる前に、話し合いでの解決に力を入れています。

交渉段階からご相談いただくことで、より良い進め方や主張の組み立て方をアドバイスさせて頂けるほか、結果として早期解決の可能性が高くなるからです。

 

具体的には、裁判所の判断の傾向を踏まえて、ご希望を取捨選択し、認められる可能性が高いものは堅持し、逆に認められる可能性が低いものは主張から外したり、また、他の相続人の主張についても同様に、不合理なものは拒否する一方、裁判所の傾向から認められる可能性が高いものについては応じるなどの柔軟かつ現実的な対応もアドバイスいたします。

 

また、遺産分割調停になってからご相談に来ていただいた場合でも、早期解決のために考えられる方策を一緒に考えて、客観的な状況と法律的・裁判実務的な観点を踏まえて、あなたの希望が最大限反映される解決を見据えながら、早期解決の可能性を高めていきます。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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