相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任した事案
[依頼背景]
夫が亡くなり、妻と子ども(未成年者)が相続人となりました。
この場合、妻が全て相続することはできず、家庭裁判所に未成年者の「特別代理人」をつけてもらう必要があります。
家庭裁判所には、特別代理人の候補者を上申することができます。紛争性がない事案であれば親族でも良いですが、紛争性がある案件であれば弁護士が選任されることがあります。
[弁護士の関わり]
当事務所でも、ご依頼後、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てました。特別代理人の候補者として、信頼できる弁護士にお願いいしました。
[結果]
裁判所から特別代理人を選任してもらう、特別代理人を交えた遺産分割協議書を取り交わし、無事に夫の遺産の名義変更を行うことができました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
相続人に未成年者がいる場合、特別な手続きが必要となります。
知らないで進めると、遺産を独り占めしようとしている、などの、疑念を持たれかねませんので、ご注意ください。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671
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