弁護士費用
当事務所の料金表(金額は税込です)
生前対策サポート
1. 遺言書の作成
2. 遺言執行
3. 家族信託契約の組成
4. 任意後見契約契約書作成
調査・手続きサポート
- 1. 相続調査
- 2. 相続放棄
- 3. 相続手続き代行(遺産整理業務)
- 4. 相続登記プラン
- 5. 土地国庫帰属制度申請代行プラン
- 6. 負動産処分サポート
紛争対応サポート
1. 遺産分割協議・調停
2. 遺留分侵害額請求・調停
3. 関連訴訟(遺言無効、使い込みの返還請求、共有物分割、遺産確認など)
生前対策
①遺言書の作成
費用:11万円 |
① ご希望のヒアリング
② 必要に応じて財産目録作成(財産調査ないし評価)
➂ 生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 予備的遺言や付言事項を確認
⑥ 公正証書遺言の場合、公証人役場との調整、必要書類の取得代行、証人の手配
⑦ 自筆証書遺言の場合、法務局保管制度利用の支援
⑧ 遺言の保管サービス
⑨ 遺言執行者の業務
②遺言執行
費用:相続財産の3.3%に22万円を加えた額 |
③家族信託契約の組成
費用:55万円 |
① 信託契約書の具体的内容の検討・作成
② 信託契約書の完成
➂ 公証役場で公正証書化
④ 信託財産の名義変更
※受託者は委託者の財産管理状況を定期的に報告
⑤ 信託契約の終了事由の発生
⑥ 信託財産の名義変更
④任意後見契約契約書作成
費用:22万円 |
相続調査・手続きサポート
①相続調査
費用:11万円 |
②相続放棄
費用:11万円 |
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄をすべきかどうかを判断してもらえる
代理人になって面倒な手続きを代行する
相続債権者が相続放棄の無効を主張した場合も対応できる
③相続手続代行(遺産整理業務)
費用:相続財産の3.3%に22万円を加えた額 |
□ 預貯金の名義変更(大手銀行,地銀,信金,ゆうちょ銀行など)
□ 保険金の請求支援
□ 株式の名義変更
□ 自動車の名義変更
□ 戸籍謄本の取得
□ 不動産の名義変更(司法書士と協同)
□ 遺産分割協議書の作成
□ 相続税の申告(税理士と協同)
□ 配分手続き
④相続登記プラン
費用:7.15万円 |
初回相談無料
□ 収集した戸籍のチェック
□ 相関図作成
□ 相続登記の申請(2筆まで。3筆以降は加算)※2、3、4、5
□ 登記事項証明書の取得
※1 当事務所が戸籍や謄本等を代行取得する場合は、別途加算されます。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」「不動産の管轄が異なる場合」「申請件数が2件以上の場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、全部事項証明書等他実費が必要になります。
遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合
1通3.3万円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
⑤土地国庫帰属制度申請代行プラン
費用:22万円~ |
⑥負動産処分プラン
費用:5万円~ |
紛争対応サポート
①遺産分割協議・調停
費用:取得した財産額の11%に33万円を加えた額 |
②遺留分請求・調停
費用:着手金は請求する額の5.5%+11万円 報酬金は得た利益の11%+22万円 |
③関連訴訟(遺言無効、使い込みの返還請求、共有物分割、遺産確認など)
費用:個別にお見積いたします。 |
よくあるご質問
可能です。 生前相談には2パターンがあり、1つは遺言や信託といった生前対策の相談です。こちらは、当事務所が得意とする分野であり、積極的にご相談にお越しいただければ幸いです。 もう1つは、相続が発生した場合、他の相続人と揉めないようにするにはどうすれば良いか、という相談です。この場合、将来の仮定の事実を基にするため、ご回答も抽象的・一般的な内容に留まることが多くならざるをえません。その点を、ご理解いただきますようお願いいたします。 ご希望により、交渉業務・調停や裁判対応のほか、書類の取付や、相続手続全般をご依頼いただくことも可能です(ただし、関係先の対応により、代理手続きができない業務もございます)。 原則、平日の9~17時半となります。 17時半以降をご希望の場合は、ご相談ください。 また、不定期に土曜日相談会を設けております。当事務所ホームページにて随時ご案内をしておりますので、ご確認ください。 弁護士への委任・弁護士の活動により、依頼者様が得た利益となります。 遺産分割事件であれば「遺産」となりますし、遺留分請求事件であれば、「弁償金」が経済的利益となります。 他方、相手から何かを請求されている事件の場合、相手の請求を排除・減額したことが「経済的利益」となります。 まず、ご相談から始まります。ご相談において、解決の見通しや処理方針について、相談者と弁護士の間で、意見を交換します、 また、費用についても、お見積りいたします。 お持ち帰りいただいてご検討の上、方針や費用についてご納得いただきましたら、当事務所にご委任のお申し出をいただきます(当事務所から「押し売り」することは、決していたしません)。 その後、委任契約書を取り交わし、初期費用をお支払いいただきます。 契約外の費用がかかる場合としましては、 (1)契約外の業務や手続きを行う場合、 (2)委任当初に想定していなかった不測の事態が生じた場合で、 弁護士の業務量が増加した場合がございます。 可能です。 当事務所では、費用面は、特にわかりやすくお伝えさせていただくよう心がけております。 ご家族で、かつ、ご本人様のご意向を踏まえてのご相談であれば、代理相談も可能です。 ご友人の方のご相談につきましては、申し訳ございませんが、当事務所では、受け付けしておりません。 ご来所が難しい場合は、Zoomを利用したオンライン相談をご案内しております。 ご利用条件についてはこちらのページをご覧ください。 相続発生地か、相続人のどなたかが宮城県在住の場合に、ご利用いただけます。 ①親族関係図 お受けしております。当事務所では財産調査の経験が豊富です。 当事務所の責任によって解決までの期間が伸びることはございませんが、相手方や手続先の対応によって、解決までの期間は伸縮いたします。 当事務所での経験では、「これは長引く」と思われた泥沼の紛争が、早期解決した場合もあれば、交渉での解決が見込めんでいた案件が、相手方が強行な態度に転じたため、裁判まで至ったケースもあります。 その上で、一応の目安として、相続手続は2~3か月程度、交渉は半年程度、調停は1年程度、と見ていただきますようお願いしております。 皆様が、結果と時間のいずれも重視するのか、ということは、ご相談時にお伝えいただけると、当事務所としても、重視する方向に沿えるような方針を立てさせていただきます。 一般的な範囲であれば回答できる場合もございますが、複雑、非典型な内容の場合は、ご回答をお断りすることもございます(ただし、内容によっては、提携先の司法書士・税理士に確認した上で回答できる場合もあります※有料の場合あり)。
②相続財産の一覧表、資料
③これまでのやり取り・経緯を整理したメモ
④弁護士に質問したいことをまとめたメモ、
などがあれば良いと思います。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671