公正証書遺言の作成方法と注意点
公正証書遺言を作成するには、ご本人と証人が「公証人役場」に出向くことが必要です。
とはいえ、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しいと思います。
事前に弁護士と、どのような内容の遺言を作成したいのか、それを遺言にどのような形で反映できるのか、などをじっくりとご相談いただいてから、公証人役場に出向くのが良いと思います。 |
弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成し、公証人役場との連絡役を担うことができます。
(公正証書遺言作成までの流れ・ポイント)
1 財産を残したい相続人の戸籍を取得する
相続指定をする場合、その相続人を特定するために、正確な生年月日や本籍地を記載する必要があります。
知らない間に本籍地を移していたという場合もありますので、調査可能な範囲で確認をしておくことが後々のトラブル防止に役立ちます。
2 財産調査を行う
預貯金の場合には、金融機関名・支店名・口座番号が書かれた通帳、不動産であれば登記簿や固定資産評価証明書、そのほか国債や株、投資信託など、大事な財産については、リストアップして大体の評価額も調査します。
自分では、相続人全員に平等になるように遺言で分配指定をしたつもりだったが、実はある財産にはほとんど価値がなくて不公平になってしまった・・という事態を防いだり、相続税の対策・納税の観点なども必要となってきます。
3 遺産分割の方法を記載する。
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。
配偶者や子供は遺留分といって遺言によっても侵すことのできない権利を有しています。
遺言書を作成する場合には、遺留分の考慮が必要です。
4 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に実現(執行)されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。
※遺言執行者の選任はあまり知られていませんが、非常に重要です。
なぜ重要なのかはこちらをご覧ください。
せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671