叔父の相続を放棄できた事案

[被相続人との関係]

被相続人・・叔父(A)

相続放棄者・・姪(X)

[依頼背景]

Aは離婚し、子供はいませんでした。両親は既に他界していました。

 

そのため、Aの相続人はAの兄弟(Xの父)となりますが、既に他界していたため、Xが相続人となりました。

 

Aは、工場経営に失敗し、多額の負債がありますが、ほとんど返済できていないことは明らかだったため、相続放棄をすべき事案でした。

 

[弁護士の関わり]

当事務所では、死亡を知った時から3カ月以内に放棄の申請をしないといけないこと、相続を承認したと疑われる行為をしてはいけないことなどを説明しました。

 

その後、当事務所が相続放棄の申請代理し、無事に相続放棄が受理されました。

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

相続放棄をする上で問題となりやすいのは、相続発生初期の段階に、弁護士に相談する前に、家族だから、という理由で、色々と被相続人の財産に手を付けてしまうことがあります。


遺産に手を付けてしまうと、本人にそのつもりがなくても、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められないことになります。


相続発生直後は非常にあわただしく、一息ついてから考える方も多いかと思いますが、相続放棄の可能性が少しでもある場合は、できるだけお早めにご相談に来ていただけると良いと思います。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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