疎遠だった父親の相続を放棄できた事案
[依頼背景]
ご相談者は、両親が離婚により母親に引き取られた後は、疎遠であった実父が亡くなったとの知らせを受けました。亡くなった父親は、生活保護を受給しており、相続財産はほとんどありませんでした。
実の親とはいえ、何十年も会ったことがなく、何か借金があるのではないか、という不安をお持ちであることから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
[弁護士の関わり]
相続放棄は、被相続人が亡くなった住所を管轄する裁判所に対して、申述書を提出しなければなりません(相続人が、仙台在住であっても、被相続人が、東京や関西でお亡くなりになれば、その地域の裁判所に提出する必要があります)。
相続放棄の申述のためには、被相続人の戸籍や住民票(除票)、ご本人の戸籍などの定められた書類を集め、原則として、亡くなったことを知った日から3か月位内に、申述書を提出する必要があります。
そのため、弊所では、速やかに必要書類を把握し、収集に努め、ご依頼から、2週間以内に、裁判所に申述書を提出することができ、無事に、相続放棄申述が受理されました。
[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]
毎回のお打合せでも、かなりのご質問をいただきました。両親の離婚により片方の親と疎遠となり、ある日、突然、親戚や、役所から、親が亡くなったことの知らせが入り、困惑している間に3か月が経過してしまうそおれがあります。
当事務所では、依頼者と協力しながら、速やかに、必要書類を取り付けることが可能ですので、ご依頼を受けてから、早ければ、1、2週間で、申述書の提出を行うことも珍しくありません。
このケースでは、負の財産が多い可能性が高かったため、財産調査は不要でしたが、正負、どちらの財産が多いか、判断が難しい場合は3か月以内に、放棄手続きを取ることが困難な場合もあり、その場合は、家庭裁判所に判断期間の延長を求めることもできます。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671