相続で揉める問題 ~共有物~
共有の発生原因と注意点
相続などをきっかけに、一つの物件を、複数の権利者が混在することがあります。
そもそも、相続が開始すると,被相続人の所有していた不動産(遺産)は,遺産分割がされるまで,相続人が共有することになります。
そして、遺産分割協議のなかで、誰が単独で取得するかを決めきれずに、「揉めるのも嫌だし、とりあえず、みんなのものにしておこう。」と、相続人全員の共有のまま相続さされるケースがあります。
健康でお二人の仲が良いときは問題がないのですが、関係がよく亡くなったり、次の世代に引き継がれた場合、誰が管理・占有するか、固定資産税などの負担をどうするか、独占的に使用している共有者に対し、使用料を請求できるか、などの諸問題を生じるほか、どなたかが認知症等になって判断能力が衰えたときには、物件の管理(特に大規模修繕や立替)や売却をしたいときに不便 なことが多く、早期に共有状態を解消することが望ましいです。
また、元々の共有者が他界したときに、二次相続により共有者が芋づる式に増えていく可能性があります。
共有の解消手段・手続き
(1)解消方法
解消方法としては、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。
① 現物分割とは,共有物を物理的に分割することをいいます。一筆の更地であれば、土地を2つに分筆して、可能な場合も考えられますが、建物一戸・一棟の場合には、性質上、現物分割はできないでしょう(区分所有のマンション2部屋であれば可能と思います)。
② 換価分割とは,共有不動産を、任意売却もしくは競売等の手続きで売却し,売却代金を持分割合に応じて,配分する方法です。
③ 代償分割とは,共有不動産を共有者のうちの1人の単独所有とし,単独所有することとなった共有者が他の共有者に対し各共有持分に応じた代償金を支払う方法です。共有者のうちの1人が他の共有者の共有持分を買い取った場合と同じことになります。
(2)遺産分割未了の場合
遺産分割未了の状態であれば、遺産分割手続きが、共有状態を解消する手段になります。
通常の遺産分割と同じ流れになります(協議→調停→審判)
(3)結果を協議しよう
他方で、一度、遺産分割をした結果、共有状態のまま、という場合、共有状態の解消手続きは、まず協議をし、協議が整わないときに、裁判所への請求(訴訟)となります。
(4)専門家にご相談
実務上は、親と同居するなどして、共有不動産に居住している相続人(共有者)が、単独で取得するために他の相続人(共有者)にいくら支払うのか(③代償分割)という点が争われることが多いですが、金額の開きが大きいような場合には、換価分割が取られる場合もあります。
具体的にどのように手続きを進めていけばよいのか,あるいは,分割方法としてどれが最も適切であるのかといった点は,専門家でなければ判断が難しいので、共有不動産についてお悩みの方は,一度、当事務所にご相談にお越しください。
(5)共有状態は、できれば共有者が少ないときに解消しておくのが望ましいです。
共有化を防ぐための事前対策
前述のとおり、不動産の共有化は、相続を契機に発生することが多いので、相続が発生する前に対策を取ることで、不動産の共有化を防ぐことができます。
具体的には「遺言」もしくは「民事信託」です。
(1)遺言による対策
ご自分の所有不動産を一物件ずつ、承継する人物を指定します(相続でも遺贈でも可)。
そうすれば,その不動産は,相続または遺贈により,指定された人物が単独で取得することになります。
ただ、不動産は物によって、評価額が大きく異なるので、相続人に不満が出るおそれがあります。そのため、調整金として、預貯金や株、もしくは生命保険の受取人の指定で、できるだけ不公平感が出ないような方策を考えてもいいかもしれません。
(2)民事信託による対策
民事信託とは、主に体力・判断能力の衰えに備えて、自分の所有する不動産を信頼できる受託者に託し,不動産の管理をしてもらう制度です。
共有不動産の対策として、最近「民事信託」の活用によって、管理や次世代の承継が円滑に進むように対策を講じるケースも出始めています ⇒詳しくはコチラ
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671