遺産の中に市街化調整区域が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている。

市街化調整区域の農地は、宅地への転用が難しいことから、かなり低い評価がなされます。

すなわち、農地は、農業委員会の許可がないと売買ができません(相続人が相続で取得する場合、許可は不要です)。しかも、買い主が農家でないと許可がでません。

 

農家はどこも後継者不足で今の時代に農地を買い取って、耕作地を増やそうとする農家は少なく、買い手がつかないことも覚悟しなければなりません。

 

このように、市街化調整区域内の農地は経済的価値が乏しいので、固定資産税評価額や、固定資産評価額の倍率評価(相続税申告書の評価)を参考に評価を合意して、他の協議を進行させることが望ましいと考えます。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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