自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない。
相続人の一人が、両親と同居している場合、両親が亡くなった後も、引き続き実家での暮らしを希望される方は多いです。
その場合、他の相続人には、相当の「代償金」を支払う必要があります。
両親の遺産に、実家(不動産)以外にも、預貯金などがあれば、代償金の支払原資となりますが、実家(不動産)だけの場合で、同居相続人自身に十分な資産がなければ、代償金の支払いに窮するケースもあります。
同居相続人の立場からは、これまでの生活と何も変わりがないのに、多額の金銭を兄弟たちに支払うことへの不満もあります。
同居相続人が資金を用意できない場合は、実家は売却の上、売却金を相続人で分配することとなります。
このようなケースでは、
①代償金の分割払いの提案をする、
②銀行の融資を受ける、
などの方法により、実家(自宅)を維持できるように、他の相続人の理解を得ることが肝要となります。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671