死亡による預貯金口座の凍結

ご家族やご親族が亡くなると、その方名義の預貯金の口座が「凍結」されます(引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくなります)。

銀行預金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、最悪、ご家族の生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

このようなことが起きないためにも、当座の生活資金や葬式費用程度は、別名義(妻や子名義)の預金口座に預けておくことをお勧めします。

貯金口座はどうしたら凍結されるのでしょうか?

貯金の凍結を銀行が役所から自動的に契約者の死亡が流れてきて、知るわけではありません。

通常は、家族からの申告です。預金の残高証明書の発行名義変更の手続きを行った場合が典型です。
ですので、本当は良くないのですが、銀行には死亡の事実を知らせずに、ATMで引出しを続ける家族の方もいらっしゃいます。

貯金口座を凍結させたほうが良い場合もある?

逆に、積極的に(早期に)、預貯金口座を凍結させたほうが良い場合もあります。

それは、まさに上のような場合で、相続人の誰かが、死亡後も、故人の預貯金口座から勝手にお金を引き出している、もしくは、引き出す可能性が高い場合です。

例えば、「父が亡くなり、父と同居していた姉が預貯金を使い込んでいた」という事例はしばしば発生しており、その相続のトラブルが元で家族間の仲が絶縁状態になってしまう、ということがあります。

トラブル予防のための凍結

その予防のためにも、預貯金口座の名義を持っている人が死亡した事実を、該当の金融機関に伝えることで、預貯金口座を凍結させることができるのです。

しかし、金融機関はほとんどの場合、平日昼間しか相続手続に関連した業務に対応していないことが多く、普段お仕事をされている方にとっては凍結をさせるための手続をとることも難しいかと思います。その場合は、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

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凍結した預貯金口座の解約・払い戻し

では、凍結した預貯金口座はどのようにすれば凍結を解除できるのでしょうか。

故人名義の預貯金は相続財産となり、相続人全員の共有という形になります。
そして、銀行の実務上では、過払いの防止・相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれるのを防ぐために、故人の遺言書または相続人全員の同意として、遺産分割協議書(署名、実印押印、印鑑証明書)の提出、相続人関係を証明する戸籍謄本等が要求されます。

特に大変なのは、預貯金の凍結を解除する手続自体よりも、その準備段階である戸籍の収集や遺産分割協議のとりまとめです。戸籍の収集については、故人の住所地に限らず、本籍地の市区町村役場に戸籍を請求する必要があります。

また、故人の預貯金を含めた相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、相続トラブルを特に起こしやすいため、相続争いが発生しそうで不安だ、とお悩みの方は弁護士にご相談ください。
また、すでに相続トラブルが発生して、収拾がつかない場合も、弁護士に相談の上、解決策をしっかり検討する必要があります。故人から受け取れるはずの財産をしっかり守りましょう。

預貯金口座の凍結を解除するための必要書類

預貯金口座の凍結を解除するために、金融機関に提出する書類は、遺言に従って相続をする場合遺産分割協議書に基づいて相続する場合違います。下記の通りです。

(1)遺言により相続される場合

①自筆証書遺言(さらに検認調書もしくは検認証明書)または公正証書遺言

②遺言執行人の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)

ア.被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明)(死亡が確認できるもの)
イ.遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
ウ.遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

③遺言執行人の指定がない場合

ア.被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明(出生から死亡までの連続)
イ.相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明
ウ.相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

(2)遺産分割協議により相続される場合

①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)

※弁護士に調停を依頼したときは調停調書

②被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)(出生から死亡までの連続したもの)

③相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)

④相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

なお、金融機関により取り扱いが異なります。都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協など、日本には多くの金融機関がありますが、相続に対する扱いは統一されておりません。
そのため、「あの銀行と違う書類を求められた」という不満が珍しくありません(法律事務所も、同じような思いをすることがあるぐらいです)。
大変な思いをして準備をしたのに金融機関から不愉快な対応をされた、、という事態を防ぐためにも、法律事務所の支援の必要性を実感するところです。

 

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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