使途不明金の返還請求を行い、早期解決できた事案

[相続人関係]

被相続人・・父親(A)

相続放棄者・・長男(X)

相手方・・叔父(Y)

 

[依頼背景]

離婚後、Aは実家に戻り、自分の兄弟たちと暮らしていました。

 

Aが亡くなり、Aの面倒をみていたYから、Aの財産として一方的に送金されました。

 

XがAに通帳など見せて欲しいとお願いしたものの「ない」「葬儀などで使った」と対応されました。

 

Xは事を荒立てたくないものの、このまま何もしなくていいのか不安に思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

[弁護士の関わり]

XはYの口座がある金融機関を知らなかったので、僅かな手がかりから、いくつかの団体に照会をかけ、そこから銀行に調査をかけ、履歴の取り付けに成功しました。

 

すると、Aの亡くなる数ヶ月前から亡くなった後に至るまでの間、多額の預金が引き出され、残高は残っていませんでした。

 

Xも覚悟を決め、当事務所からYに対し、使い込みを追及する内容の通知を送りました。

 

[結果]

回答がなければ裁判もやむなしでしたが、Yが依頼した弁護士から、Aの病院代や葬儀費用を控除した金額を返還する、との連絡があり、満額を回収することができました。

 

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

故人の面倒をみてきた親族を疑うことは覚悟・勇気のいることで、当事務所にご相談にいらっしゃるのは氷山の一角だと思われます。

 

相手方も、後ろめたさを感じていることが多く、当方が通知することにより、一気に解決に向かうことも少なくありませんので、何か違和感を覚えられたら、ご相談にいかれることをお勧めいたします。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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