【法改正】「民法等の一部を改正する法律」(遺言の制度の見直し)について

令和8年6月17日、遺言の制度の見直しを内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。
具体的な施行日は未定ですが、遅くとも、来年8月6月24日までに施行される予定です(公布日である6月24日から1年を超えない範囲とされているため)。

変更点は、大きく分けると「デジタル化・オンライン化」「ハンコ(押印)の任意化」「緊急時に作成する場合のルールの緩和」の3つになります。
主なポイントを噛み砕いて要約します。

 

【1】法務局に保管してもらう遺言書(保管証書遺言)をパソコンやスマホを使って作成できるようになります。

現在は、「すべて手書き」のため、特に長文の遺言書の作成の負担が大きかったですが、パソコンなどで作った遺言のデータや、それを印刷したものを法務局に預けることができるようになります。また、保管の手続きも、インターネットを通じて申し込んだり、本人確認や内容確認もウェブ会議を使って行うことできるようになる予定です。

 

【2】遺言書へのハンコ(押印)が「任意」になります。

これまで、手書きの遺言書には、作成者の押印が必須の要件でしたが、押印がなくても遺言書の効力が認められるようになります。

 

【3】緊急時や大災害のときに、遺言を残しやすくなります。

ご病気などで命の危機が迫っているときに緊急時に残す遺言のルールが変わります。現在は3名の証人が必要ですが、遺言を残す様子をスマホなどで録音・録画したりすることで、証人1名でも良くなります。
なお、船舶遭難や大規模地震などの際に作成する遺言の条件も新設・緩和されました。

全体として、「手書きの負担やハンコの手間を減らし、パソコンやインターネットを活用して、もっと手軽に遺言を残せるようになる」というのが今回の改正の大きなポイントです。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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