心境の変化に伴い、一度作成した遺言書を撤回し、遺言書を書き直した事案

主な相続財産
現金・預金、自宅

[依頼背景]

ご本人は、一度、ご自身で公証人役場に行かれて、公正証書遺言を作成済みでした(第1の遺言)。しかし、時間の経過とともに、第1の遺言の内容を変更したいと思いました。

 

また、第1の遺言では、遺言執行者尾を指定していなかったことから、遺言執行者を弁護士にお願いしたいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

[弁護士の関わり

当事務所ではご本人の「想い」を遺言書にどのように反映をしたら望ましいか、をご本人と共に考えさせていただきました。

 

検討の過程で、ご本人のお気持ちに再度の変化が見えましたので、面談のほかにメールでもやり取りさせていただき、ご本人の納得いく内容を固めることができました。

 

その後、当事務所から公証人役場に連絡を取り、第2の遺言書の案を送付し、公証人との打合せを経て、ご本人に改めて公証人役場に出向いていただき、2通目の公正証書遺言を作りあげることができました。

 

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

遺言書を作成することは大変なエネルギーがいます。皆様、それだけ真剣にご家族のことを考えられているからだと思います。

 

そのため、作成した遺言書を書き直される方は多くありませんが、もし、書き直しを考えられる場合は、ご自分の想いの変化を遺言書にどのように反映をさせるべきかについて、専門家の助言を受けられると、意外にスッキリと考えがまとまることがあります。

 

このケースでも、ご本人のお気持ちをより反映させた内容の提案をさせていただき、ご満足していただくことができました。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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