相続を放棄する手続き
そんなときは、弁護士に相談しましょう
亡くなった親に借金があることがわかった
親が連帯保証人になっていた
放棄には3か月の期限があることを知らなかった
相続トラブルに巻き込まれたくない
相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリット>>
相続は、価値のある財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。マイナスの財産のほうが多い場合や、相続と一切の関わりを持ちたくない場合、ご自身だけの意思で相続を放棄することができます。
相続放棄をした場合は、始めから相続人ではなかったことになるため、一切の財産を相続しません。
相続放棄の方法
「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内」に、「被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所」に、相続放棄をする理由などを付して、「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄申述書自体は、複雑なものではありませんが、亡くなった方の戸籍や住民票の除票、財産のわかる資料なども集めなければならないほか、相続放棄をする前後に、複雑な問題が潜んでいることが多いため、相続に強い弁護士の支援を受けて進められるのが安心・確実といえます。
3ヶ月が経過してしまった場合
相続放棄が認められる場合がある
相続放棄ができる時期は、「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内」と法律に明記されていますが、やむにやまれぬ事情があると認められれば、3ヶ月経過後でも相続放棄を受理してもらえる場合があります。
具体的には、
被相続人には、特に財産がないと思って放置していたが、3か月経過後に、被相続人に借金があったことが判明した場合です(例:保証人になっていたことが分かった)。
意外とこの状況の方は多いですので、迷われた場合は、相続に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
熟慮期間を延長してもらう方法
被相続人が遠方に住んでいたり、親戚づきあいをしていなかったりした場合、3ヶ月以内に相続をすべきか、放棄すべきかの調査が終わらないこともあります。
このような場合、家庭裁判所に熟慮期間を延長するように申請することができます。
原則、3か月の延長が認められます。再延長も可能ですが、必ず認められるかは裁判所の判断となるので、できれば1回の延長で相続調査を終わらせ、放棄か承認かを決断するようにしたいところです。
相続放棄の注意点
相続放棄の方法は、一見すると、簡単に思えます。実際に弁護士に依頼せずに相続放棄手続をされている方も多いかと思いますが、いくつか注意点をご説明いたします。
新たに相続人が増えること
被相続人の相続人がお子さんだったとします。
子どもたち全員が相続放棄をした場合、被相続人の両親が新たに相続人となります。
もし被相続人の両親が既に亡くなっていた場合は、被相続人の兄弟や甥・姪が相続人となります。
仮に、一家・親族含めて、債務を負いたくない、という場合は、まず、お子さんが相続放棄をして、受理された後、被相続人の両親が相続放棄をして、最後に、被相続人の兄弟が相続放棄をしなければならない、ということです。
この場合の、期限は、それぞれの方が、「自分が相続人となったことを知った日」から3ヶ月以内となります。
必ず家庭裁判所に申請をしなければいけないこと
相続放棄のご相談で多いのが、 「うちは兄が全て相続することにして私は相続放棄したのだから関係ない」というものです。
弁護士が「家庭裁判所で手続きは取られましたか?」と尋ねると「「税理士(または司法書士)から書類が送られてきて、それにハンコを押しただけです」というやりとりです。この場合の「書類」は、遺産分割協議書であり、家庭裁判所に相続放棄手続きが取られていないことがほとんどです。相談者は「だって、兄が全部やると言っていたから・・」と言いますが、法的には効力がありません。
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄の受理通知書を受け取らなければ、相続放棄をしたことにはなりませんが、この極めて基本的なことが周知されていないの実態です。
相続財産を処分してはいけないこと
法律上、「相続放棄をしたら相続人ではなくなる」のですが、世間的には、「相続放棄?子どもが親のことをするのは当たり前」と言われるのが、一般的です。
多いのが、「借金の返済」「被相続人が借りていたアパートの退去手続(荷物の搬出)」「公共料金の停止手続」などです。
借金の返済
借金の返済を「相続人が自分の財布から支払う」のは良いとされておりますが、「被相続人の財布から支払う」のは、相続財産の処分行為であり、相続放棄が認められなくなります。
なお、「葬儀費用を遺産から支払うこと」については、確立されておりませんが、最低限の費用(火葬費用など)であれば処分行為にはあたらないとされる可能性が高いです。ただ、無用なトラブルになりかねませんので、相続人の財布から支出するほうが安心です。
アパートの退去(荷物の搬出)
アパートの退去や荷物の搬出は応じるべきではないというのが当事務所の見解ですが、「換価価値のないゴミや衣類を捨てる」ことは処分にはあたらないとされています。
問題となるのは「形見分け」ですが、これも、客観的に価値があるかという点で結論が分かれることになります(古いスーツなど)。本人が価値がないと思っていても、実は価値があったという可能性も0ではないので、慎重に判断しなければなりません。
公共料金の停止
公共料金の支払停止は、財産の散逸を防ぐものですので、処分行為にはあたらないものと考えます。
相続放棄の効力が争われる場合があること
家庭裁判所で相続放棄が受理されますと証明書が発行され、これを債権者に提示して、「相続放棄をしたので支払義務はない」と説明することになります。
通常多くの債権者は、請求を断念しますが、一部のケースでは、債権者から相続放棄の効力を争われる場合があります。
単純承認行為をしていたのに家庭裁判所に申告せずに受理された場合などは効力が否定されて当然ですが、問題となるのは、単純承認行為はしていないものの、「法定の熟慮期間3ヶ月が経過しており、債務の存在は知らなかったかもしれないが、積極財産の存在は認識していた場合」です。この場合、相続放棄の効力が否定されることがあります。
一度、裁判所で認められた相続放棄があとから否定されることに違和感を持たれると思いますが、家庭裁判所の判断は、相続人から申請・提出された内容を基に判断されます。そのため、意図的に申告されていない事実があったとしても、家庭裁判所が調査をしたり、債権者に照会することはしません。仮に債権者側で相続放棄を否定したいのであれば、裁判手続で効力を争われたい、というスタンスで運用されています。
通常は、相続放棄の受理をもって、相続放棄がなされたという前提で、手続きが進められますが、相続放棄の申述が受理されたことをもって相続放棄が確定するわけではありませんので、ご心配であればその点も含めて、相談されることをおすすめいたします。
その他
相続放棄と財産管理
法律上、相続放棄をした場合でも、次の管理者に引き継ぐまで、相続財産の管理義務がある、とされています。
例えば、相続財産に古い家屋があり、倒壊の危険がある場合などが、それにあたると考えられます。
しかし、相続人全員が相続放棄して、相続人不存在の場合もあり、その場合、いつまで管理をしなければならないのか、難しい問題が残っています(相続財産管理人の選任を申し立てればいいのですが、予納金が最低30万円ほどかかります)。
相続放棄と保険金の受け取り
受取人が指定されている保険(生命保険)は、受取人固有の財産とされる(相続財産ではない)ので、相続放棄と関係なく、受取人が受領できます。死亡退職金も同様に考えられます。
他方、医療保険や後遺障害の保険金などは、本人(被相続人)が受け取るものですので、これを相続人が受け取ると、処分行為に当たるものと考えられます。
生前贈与と相続放棄
相続放棄をしても、生前に贈与を受けていた財産を戻す必要はありません。
ただし、贈与を受ける際に、本人に借金があり、自分が贈与を受けることで債権者が損害を被ることを知っていた場合には、贈与自体が取り消される制度があります(詐害行為取り消し)。これは、遺言書で、特定財産の承継をさせておく場合も同様と考えられます。
相続放棄と相続分譲渡
「特定の相続人に相続してもらいたいから相続放棄する」という方がおりますが、他の相続人が複数いる場合は、相続放棄ではなく、その方に相続分を譲渡する方法を取るのが良いです(ただし、この方法は借金の相続の可能性が残る点に注意が必要です)。
相続放棄が他の相続人に与える影響
相続放棄をすると「はじめから相続人ではなくなる」ことになりますので、他の相続人の相続分や遺留分が増えることになります(なお、相続放棄した人に子どもがいても、「代襲相続」は発生しません)。
限定承認との選択
「プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合」、「相続財産の範囲内で借金を返済する」、という条件で相続を承認する方法を限定承認といいます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。相続放棄と異なり、相続人全員で手続をしなければなりません。そして、相続財産管理人が清算手続きを行い、遺産を換価し、知り得る債務を弁済します。この際、相続人は、手元に残したい遺産(自宅など)を、鑑定額で優先的に買い取ることができます。また、相続財産のほうが多ければ、余りは相続人が受領できます。
なお、相続財産に対しては、「譲渡所得税」が発生し、被相続人の債務として弁済する必要があり、その分、「余り」が減ることになります(最終的に借金のほうが多ければこの問題は出てきません)。
相続放棄手続きを弁護士に依頼するメリット
相続放棄をすべきかどうかを判断してもらえる
代理人になって面倒な手続きを代行する
相続債権者が相続放棄の無効を主張した場合も対応できる
当事務所の解決実績
疎遠だった父親の相続を放棄できた事案
叔父の相続を放棄できた事案
相続放棄の費用
費用:11万円
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671