特別受益
2021年12月26日
弁護士コラム
相続開始から10年経過すると特別受益・寄与分の主張が制限されます【令和5年4月1日施行】
はじめに 相続が紛争化する要因の一つに、「具体的相続分」という制度があることをご存知でしょうか。 遺言がなくて、相続人間で話し合いが行われる場合、「法定相続分」を目安…続きはこちら≫
2017年06月13日
解決事例
生前の援助を特別受益とされ、法定相続分の相続財産を受け取らせてもらえないと言われてしまった事例
【解決事例6】 依頼背景 他の相続人から、生前に種々の援助(贈与)を受けていたことが「特別受益」にあたると主張された事案です。 弁護士の関わり ①本件の援助は、特別受…続きはこちら≫
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671