財産の使い込み・使途不明金の問題で困ったら

被相続人が生前、お金に困っていたわけではなく、年金等の十分な収入があったにもかかわらず、相続時の預金がほとんどない場合があります。
被相続人と同居していた相続人が、勝手に被相続人の口座から引き出していたのではないかと疑われます(特に亡くなる前に入院などして同居相続人に通帳や印鑑などを預けていた場合は、かなり揉めます)。

 

これに対し、同居相続人からは、「本人に頼まれておろしたが、金を全て本人に渡した。そのあとは知らない」「本人の介護費用に全て使った」と、私的消費を認めないことが多いです(なお、「もらった」と主張される場合は、別途「特別受益」を検討します)。

 

この問題は、家庭裁判所の「遺産分割調停」では解決できません。

少し難しいのですが、「死亡時に残された以外の遺産がある」と主張する場合、地方裁判所での民事訴訟で事実をはっきりさせる必要があります。家庭裁判所の遺産分割調停と地方裁判所の民事訴訟が同時並行で進める場合もあります。

弁護士が調査を尽くした結果、相手の虚偽説明が発覚することもあります(預貯金の履歴を調査した結果、引き出された預金と同額が同日に同居相続人の口座に入金されていたなど)。

 

他方、「相続開始後」に相続人の一人が、銀行に故人が亡くなったことを伝えないまま(伝えると「凍結」されますので)、キャッシュカードなどを利用して勝手に引き出してしまうことがあります。

この場合は、返還を求めるか(任意で返還しない場合、訴訟)、既に遺産の一部を受領済みとして他の遺産を分配するにまとめて処理することになります。

なお、このような無断引き出し行為は、犯罪に該当するおそれがありますので、注意が必要です。

 

あなたの場合はどちらでしょうか??

まずはご自身の状況に合ったバナーをクリックし、対応策を理解しましょう。

 

使途不明金を追及したい方へ

1 使途不明金(預貯金や財産の不正使用金)を取り戻すことができる法的根拠があります!

被相続人の存命中に、被相続人の財産(預金・現金)から不自然な出金があり、被相続人の財産を事実上管理していた者が使い込んでいたことが判明した場合、他の相続人は、使い込んでいた相続人に対し、各々の相続分に応じて、返還を請求することができます(元々は、被相続人自身が行えるはずであった返還請求権が相続によって承継される、ということになります)

 

2 取り戻すまでの流れ・手続き

他の相続人からの請求に応じて、使い込んでいた相続人が、使い込みを認めて、返還に応じれば早期に解決しますが、そうでない場合(使い込みをそもそも認めない、金額に争いがある、返す金がないと言われる等)には、法的手続きをとる必要があります。

 

その手段ですが、一般に相続問題は、家庭裁判所の遺産分割調停をイメージされますが、使途不明金・使い込みの問題は、遺産分割調停では、相手が使い込みを認め、返還すると約束しない限り、解決できません。

 

使途不明金・使い込み問題の最終的な解決方法は、民事訴訟になります。
訴訟において、相手が被相続人のためではなく、私的に被相続人の財産を流用・隠匿していることを立証していくことになります。
このように法律上、被相続人の財産を使い込んでいた相続人に対して、返還を請求する権利を有していますが、実際に訴訟で請求が認められるかどうかは、使い込みの「証拠」をいかに集められるかに、かかってきます。

 

3 使途不明金を取り戻す場合に問題となる点

使い込みを追及する場合、相手が被相続人の財産を事実上管理していた状態であったこと(印鑑・通帳・キャッシュカードなどを保管しており、ある程度自由に引き出しができたこと)や、被相続人の生活などに照らして不相当・不自然な出金があったこと(被相続人の銀行履歴の調査)、被相続人が使い込んだことが合理的に疑われる事情(相手の金遣いが荒くなったことなど)を主張・立証します。

 

事案によっては、事前に、相手に直接疑惑を投げかけ、事情を聞くこともあります。

他方で、相手(被告)からは、そもそもの事実を否定されたり(身に覚えがない、財産を管理していなかった、被相続人のために使ったなど)、被相続人の資産が移転したこと自体は認めつつも、贈与されたものである、という反論をされることがあります。

贈与の抗弁は多いですが、その場合は、相手が贈与の事実を立証することが必要です(合意書等の贈与の事実を示す書類であったり、税務申告の有無など)。

 

なお、万一、贈与であることが判明した場合でも、当該贈与が「特別受益」に該当することになれば、贈与された財産は相続財産とみなされ、贈与を受けた相手はその贈与の分だけ相続による取り分が減少することになりますので、無駄というわけでありません。

 

預貯金・財産の使い込みを追及された方へ

1 使い込みを疑われるパターン

親と同居したり近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ手出しがあった)にもかかわらず、相続発生後、独立して疎遠だった相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

 

相手は、全く被相続人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳から出金された全額を計上してくるなど、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してくる場合があります。

 

使い込みを追求された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

 

2使い込みをしていないと否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちの客観資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

 

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親がどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。
使途不明金の問題の根底は、「不信感」にありますので、単に否定するだけで終わらせるよりも、その根拠まで積極的に説明をしたほうが相手の矛が収まる可能性があります。

 

3 生前贈与などがあった場合など、特別なケース

なかには、被相続人の多額の出金のうち、一部は自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

 

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

 

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります)。

 

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。そのため、自分の力だけで、使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、専門家に相談したり、支援を受けて、弁護士から理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

 

4 もし認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。
返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は10年で時効となります。

 

使途不明金・使い込みの問題で抑えておきたいポイント

使途不明金・使い込みの問題は、「事実」をどれだけ明らかにできるか、が大きな勝負となります。複数の可能性から、必要な調査を選択、実行することは容易なことではありませんが、不正の疑いを持ったまま、遺産分割を解決するのは難しいので、お悩みの場合は当事務所にご相談にいらしていただき、一緒に解決していきたく思います。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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