相続調査について
相続調査には、①相続人調査と、②財産調査があり、遺産分割協議を行うに当っては、最初に相続人と相続財産を確定させる必要があります。
仮に相続人や相続財産の調査に不足があった場合には、遺産分割協議をやり直し、相続人全員の合意を取り直した上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないからです。 |
例えば、実は父親には前妻との間に子どもがいたとか、知らぬ間に養子縁組がなされていたとか、認知していた子がいた、などが後から判明すると、遺産分割協議は全て「やり直し」になります。
また、遺産分割協議成立後に全く新たな遺産が見つかった場合には、その遺産については再度遺産分割協議が必要となり、非常に手間がかかります。
さらに、相続調査を怠った結果、後から実はマイナスの遺産ほうが大きいことが分かり、遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
★マイナスの財産について
プラスの財産を一部でも受け取ってしまうと、相続放棄(※⇒シート19)ができなくなります。
遺産分割協議成立後に、多額の借金が発覚した場合(故人が保証人となっていた会社が倒産したなど)、最悪、破産を選択せざるをえず、相続した財産はもちろん、ご自身が築いた財産まで失うことがあります。
それを防ぐためには、相続調査において「プラスの財産」はもちろん「マイナスの財産」まで気を配って調査することが必要になります。
一番わかりやすいのは、不動産に抵当権が付いていたり、銀行口座から返済金の引落しがある場合ですが、抵当権があっても既に返済が終わっていて抹消登記が行われていないだけ、という場合もありますし、根抵当権の場合、死亡時の債務が0円という場合もあります。
これらは、相続人自身、あるいは相続人の代理人となる弁護士が金融機関に照会をかけることで詳細を知ることができます。
一般的には、次のような場合には、専門家に相続調査を依頼することをお勧めします。
・被相続人が過去に養子縁組をしたことがある
・消息不明の相続人がいる
・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、遺産の全容が判然としない。
・不動産や株式など、相続財産をどのように評価すべきか分からない
・他にも財産があるはずだが、見当たらない
・被相続人が事業をしていた
(相続調査の方法)
法定相続人を確定させるために、故人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍の全てが必要となります。
戸籍は市町村単位で管理されています。例えば、故人が仙台で生まれて、東京の立川市で結婚し、引越し等に伴い、山形市、大崎市に転籍していた場合は、①仙台市役所、②立川市役所、③山形市役所、④大崎市役所に、それぞれ申請をする必要があります。
古くなるほど文字が読みづらく、慣れていないと判読が困難です。
稀にですが、腹違いの兄弟の存在や再婚、養子縁組の事実が発覚することがあります。
相続財産調査では、被相続人の自宅にある通帳や郵便物などから大まかに把握できる場合が多いのですが、被相続人と離れて暮らしていたなどの理由で手がかりが少ない場合は、最寄りの金融機関や法務局、役所等に照会をかけて調査する方法もあります。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671