相手(他の相続人)が弁護士を依頼してきた場合

遺産分割の話し合いや、代償金額のお話がまとまらない場合、先に、相手(他の相続人)が弁護士を依頼して、相手の弁護士から通知が来たり、調停を申し立てられた場合の対処方法、注意点について解説いたします(ここでは遺産分割協議の場合を前提としますが、遺留分の問題のときも基本的には同じです)。

 

通常、相続人の一人が弁護士を依頼する場合、次のような理由が考えられます。

理由①
相続人が大勢いて、連絡が取れない相続人がいたり、認知症の相続人がいて、手続きを進めることができない
理由②
相続人間で遺産分割の方法について対立が大きく、当事者だけの話し合いでは、協議がまとまらない

①の場合は、手続面の支障を取り除くことを目的としているものですので、こちら側が、対抗して弁護士を立てる必要は高くありません。全員が遺産分割協議の成立を目指して協力できるのであれば、なおさらです。

 

他方、②の場合に、「自分だけで対応したほうがいいのか」それとも「こちらも弁護士に依頼したほうがいいのか」を見極める必要があります。

 

前提として、遺産分割協議でも、調停でも、審判でも、弁護士を依頼するかどうかは、自由です。

 

特に、遺産が少額であって相手との主張の開きが小さい場合や、自分が損してもいいので揉めたくはないと思っている場合、弁護士費用の準備が難しい場合などは、ご自分で対応をされてもいいかと思います。

 

他方で、相続人の誰かが、「相続分」や「分割方法」「使途不明金」「不動産の評価方法」などで深刻な対立がある場合、こうした紛争は、協議で合意する可能性が低く、家庭裁判所の遺産分割調停に移行する可能性が高いものと言えます。そして、交渉段階で、相手の弁護士の求めに応じて不必要な資料を提出してしまったり、不用意な言質を取られてしまうと、その後の遺産分割調停において不利となる場合があります。

 

弁護士は交渉の専門家でもありますので、弁護士からの質問に対する回答には、細心の注意を払う必要があります。

 

そうしますと、やはり、 基本は、弁護士を依頼されてしまった以上は、こちら側も弁護士に依頼したほうがいい、という結論になります。 

 

弁護士にご依頼する場合のご注意点としましては、弁護士は依頼者の味方にたって交渉や調停出席に臨みますが、相続問題という特殊性の経験や理解が不十分であったり、お話をあまり聞いてもらえなかった、という場合があります。

 

そのため、相手が弁護士を依頼したから、こちらも急いで弁護士に依頼する、ということではなく、 きちんと、時間を掛けてご依頼する弁護士を探されることをおすすめいたします。 

 

最後に、調停や審判などの段階では、相手に弁護士がついているのに、こちらに弁護士がついていない、というのは、かなり不利な立場となりますので、前述したような「あえて弁護士に依頼しない」場合以外は、原則、こちら側も弁護士を依頼されないと、結論に大きく影響するとお考えください。

 

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この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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