相続人調査について

目次

1.相続人調査が必要な理由

2.相続人調査でやるべきこと

3.戸籍の種類と収集方法

4.戸籍収集の手数料と時間

5.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方

6.相続人調査を専門家に依頼すべき理由

 

相続が発生して、相続人全員を把握する「相続人調査」。言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、どうして必要か、そして、実際に何をすれば良いか、ご存知でしょうか?ここでは、相続人調査を実施する理由と、必要な手続きを説明していきます。

1.相続人調査が必要な理由

相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのかを、戸籍謄本などで特定する調査のことをいいます。

通常、相続人は故人の配偶者と子、子がいない場合は親か孫、どちらもいない場合は被相続人の兄弟・姉妹となります。しかし、その相続人が、「遠方に引っ越してしまった」「長らく連絡を取っていない」などで、自分たちが把握していない相続人がいる可能性があります。

また、実際にある例ですが、調査を実施したところ、「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」「養子縁組をしていた」ということが発覚することもしばしばあります。

このように自分たちの把握していない相続人が存在した場合、相続トラブルが発生する可能性があります。

遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議をまとめた法的文書である遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となるからです。そのため、相続人調査を実施せずに自分たちで勝手に遺産分割を行うと、把握していなかった相続人が突然現れた場合に、「相続人全員の同意が必要」である遺産分割が無効になってしまいます

その場合、再度遺産分割協議を実施する必要があり、時間がかかってしまうだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」など、相続人間の感情的な対立が発生し、場合によっては訴訟で相続の遺産分割をすることになる原因にもなります。

そのためにも、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人調査を実施して、不必要な相続トラブルの原因を取り除きましょう。

 

2.相続人調査でやるべきこと

相続人調査をするうえで、必要となる業務は、下記の2つです。

①被相続人の一生分の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)を集める

「相続人調査」の第一歩は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を「全て」集めることです。1つでも漏れがあってはいけません。

戸籍は結婚すると、新しく別の戸籍に入ることになる(除籍といいます)ため、結婚前の過去の戸籍をたどらないと、被相続人の兄弟姉妹や両親、さらには甥姪などを把握することができないからです。

特に、被相続人に、子供がいない場合、相続人は両親、両親もいない場合は兄弟になりますので、必ず「生まれたときから亡くなるまで」の全ての戸籍を集めましょう。

②集めた戸籍から、被相続人と関係があった人を洗い出し、相続人を確定する

戸籍が全て集まったら、次は相続人を確定する作業になります。

被相続人の戸籍謄本には配偶者と子が記載されており、除籍謄本には被相続人の両親や兄弟姉妹が記載されています。離婚経験がある被相続人であれば、別の除籍謄本に以前の配偶者や子が記載されていることもあります(戸籍は結婚・離婚のたびに新しくなるため、除籍謄本に記録されています)。

通常、相続人は配偶者がいれば必ず配偶者が入り、相続する優先順位は子(前の配偶者の子も含まれる)、親、兄弟の順番となります。

 

被相続人の戸籍収集も大変ですが、それ以上に相続人を確定するのは、専門知識を有していないと困難だと思います。ですので、相続人調査は相続の専門家に依頼するほうが確実です。

 

3.戸籍の種類と収集方法

普段、あまり身近ではない「戸籍」。しかし、相続が発生し、相続人を調査しなければならない場合、被相続人の戸籍を集め、相続人を特定しなければなりません。

戸籍の種類や収集方法を、最初からご存知の方は少ないかと思いますので、ここでしっかりご説明いたします。

 戸籍の種類

戸籍には、人の出生の事実とその年月日(+両親の氏名)、婚姻や離婚の事実と年月日、養子縁組の事実と年月日などが記載されています。

戸籍には、大きく分けて3種類あります。

 戸籍謄本

→現在の、戸籍の情報をまとめたものです。現時点のものなので、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などでその内容は変わります。そのため、公的機関に提出するときの戸籍謄本は、〇ヶ月以内といったように、できるかぎり最新のものを提出するように決められていることも多いです。

 除籍謄本

→すでに閉鎖された戸籍です。戸籍内にいる人が全ていなくなる(死亡など)ことで、もともと戸籍謄本であったものが除籍謄本と変わったものです。

 原戸籍

→こちらも、すでに閉鎖された戸籍のため、変更されることがありません。除籍謄本との違いは、原戸籍は法改正や様式の変更により、戸籍謄本を作り替える必要が発生した際の戸籍という点で、その古い方の戸籍を指します。

では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?

 

 相続手続きに必要な戸籍の収集方法

相続手続には、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍に加え、相続人全員の戸籍謄本も収集しなければなりません。

そのため、請求する際には、「被相続人について、出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各〇通ずつ必要」であることを伝えないと、不足した際に、再度戸籍を取りに来ることになってしまいます。

また、戸籍内にいる人全員の住所の記載がある戸籍の附票が必要になる場合もあり、こちらの収集もしておく必要があります。特に、マンションや家などの不動産の名義変更(相続登記)などでは提出が必須です。

戸籍は、亡くなった人(被相続人)の本籍地の市区町村役場に請求することで、収集できます。

具体的には、本籍地の市区町村役場に行って請求する方法と、郵送で請求する方法があります。

市区町村役場に直接行く場合、下記の3つのものを持っていく必要があります。

・ 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載)

・ 印鑑(朱肉を使う印鑑であれば認印でも可)

・ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要となります。

郵送で請求する場合は、下記の4点が必要になります。

・ 戸籍交付申請書(各市区町村が定める様式に必要事項を記載のうえ、印鑑を押印)

・ 本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー)

・ 手数料に相当する定額小為替(不足した場合を考慮し、多めに同封)

・ 返信用封筒と切手

※戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合は、その関係が確認できる戸籍が別途必要になります。

最近は、市区町村によってはコンビニでの請求も可能な場合もありますが、導入市町村が少ないため、主に上記2つの方法で戸籍を収集します。

 

4.戸籍収集の手数料と時間

相続が発生した時、忌引きの期間があっても、それ以降は普段通りに働いている方が多いかと思います。また、「戸籍収集(相続人調査)が重要」といえども、実際に手数料や時間がいくらかかるのかを知らないと、思った以上の手間を感じてしまうかもしれません。

そこで、事前に戸籍収集を実施するために必要となる手数料と書類を取得するときに要する時間を把握できるようにまとめますので、参考にしてください。

戸籍収集の手数料

戸籍収集でかかる手数料について、3つの戸籍の種類がありましたが、それぞれ取得に必要な手数料が異なります。また、基本的に現金での支払いです。

下記は各市町村役場で請求した際の費用です。

 

戸籍の種類 手数料
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
原戸籍 750円
戸籍の附票 300円

 

※仙台市の例です

郵送の場合は、上記の金額の「定額小為替」を郵便局で購入し、請求書と切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封し、送ります。

手数料自体は窓口に請求する場合も郵送での請求の場合も変わりません。

戸籍収集の時間

市町村役場で請求する場合、被相続人の本籍地が近くにあり、かつ窓口が空いていれば、10分前後で済むとかと思います。しかし、被相続人の本籍地が遠方にある場合は、移動時間と交通費がかかります。

一方で、郵送で請求する場合、被相続人の本籍地が県内であれば普通郵便でも最短2日で取得が可能です。ただ、郵送で請求する場合は、本籍地が遠方にある場合が多いと思われます。

本籍地と自宅住所がどのくらい離れているかでも変わってきますが、普通郵便を利用した場合、本籍地が県外である場合は、届くまでに2~4日かかるため、往復だけで4~8日かかってしまいます。さらに戸籍をまとめて、返送作業をするにも時間を要しますので、当日中に発送できるとも限らず、お手元に届くまでに2週間前後かかる場合もあります。

急いでいる場合は、往復ともに速達郵便であれば、送付にかかる時間は短縮されますが、費用が560円追加でかかりますので、郵送で請求をする場合は、余裕をもって準備しましょう。

 

5.戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見方

戸籍の種類は、全部で3種類あります。

 

現在の戸籍をすべて記載した戸籍謄本、過去存在した戸籍で、現在は閉鎖している戸籍を記載した除籍謄本、法改正や様式の変更によって閉鎖した旧様式での戸籍である原戸籍の3種類です。

それぞれの戸籍の見方は、お分かりしょうか?いきなり言われてもわからない方が多いと思います。

そこで、ここではそれぞれの戸籍の見方を、戸籍の参考画像とともに説明いたします。

戸籍謄本の見方

 

戸籍謄本は、現在の戸籍をまとめたものです。

記載されている内容は、下記の8つです。

・本人の氏名、本籍地、生年月日

・本人の両親の氏名、両親から見た続柄

・出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人

・結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体

・配偶者の氏名、本籍地、生年月日

・配偶者の両親の氏名、両親から見た続柄

・配偶者の出生地と出生年月日、出生届を出した日、受理した自治体、届出した人

・配偶者の結婚した年月日、結婚する前の本籍地、結婚届を受理した自治体

相続が発生した際に、必ず把握したいのは次の3つです。

・本人の本籍地

・本人の両親の氏名

・結婚する前の本籍地

 

本人の本籍地を把握することで、戸籍以外に調べる書類の請求先が把握できます。本籍地と住所地は異なる場合があります。

また、本人の両親の氏名を把握すると、さらに両親の戸籍謄本(または除籍謄本)を取り寄せて、両親や兄弟姉妹の存在を把握することが可能です。両親の戸籍を取り寄せるためにも、結婚する前の本籍地を把握することが必要です。戸籍は

 

除籍謄本の見方

 

除籍謄本は、結婚・離婚や死亡により、閉鎖された戸籍の情報を記載したものです。

除籍謄本に記載されている主な情報は、戸籍謄本とほぼ同じですが、下記の内容は必ず記載があります。

・戸籍からいなくなった人(除籍といいます)の情報

・戸籍からいなくなった人の原因(結婚・離婚、死亡など)とその発生日

・過去の家族の情報(先妻や先妻との子、兄弟姉妹など)

 

これらの情報から、下記の2点を把握できます。

・相続の発生日を正確に把握できる

被相続人が死亡によって除籍されていた場合、本来、相続発生を自分が知った日と相続発生日(=死亡日時)は違ってきます。その相続発生日を基準に、相続放棄や相続税申告、遺留分減殺請求の期限が決まりますので、必ず確認しましょう。

・過去に被相続人と関係があり、相続人になる可能性がある人物が把握できる

離婚や死別のような婚姻関係の解消によって、被相続人が除籍されていた場合、前の配偶者やその子も相続人になる場合があります。また、法定相続分も現配偶者との子と前の配偶者の子とでは平等ですので、必ず除籍謄本から過去に婚姻関係があった人物がいないか探します。

 

改製原戸籍の見方

 

改製原戸籍は、法改正や様式の変更により、戸籍謄本を作り替える必要が発生した際の、古い方の戸籍を指します。改製原戸籍に記載されている主な情報は、戸籍謄本・除籍謄本とほぼ同じですが、法令で変更される前の戸籍の内容が記載されています。

除籍謄本の見方の見本の中に「戸籍改製」という欄がありますが、この記載がある場合は、さらに改製原戸籍を取り寄せて、その改製原戸籍から、被相続人の家族関係などの、戸籍の情報を集める必要があります。

 

特に調査すべき内容は、下記の2点です。

・除籍謄本に記載されている本籍地よりもさらに以前の本籍地

戸籍は本籍地の市町村役場でのみ請求可能ですが、被相続人の本籍地が出生から死亡までの間に移動している場合、一つの除籍謄本だけではさかのぼりきれない場合があります。除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、それ以前の変更内容については記載がなくなってしまうためです。改製原戸籍では、必ずどこから本籍地の転籍があったかを必ず調査して、転籍する前の本籍地の市町村役場でさらに以前の改製原戸籍を請求し、調査をしましょう。

・除籍謄本に記載されていない被相続人の両親の情報

除籍謄本からは、法令によって様式が変わった年月日と理由しか記載されないため、被相続人の両親の情報を完全に把握することができない場合があります。

その場合も、改製原戸籍から両親の生年月日や本籍地、出生当時の戸籍の情報などを調査します。

 

また、改製原戸籍の中でも古いものについては、手書きの旧字体で記載されている場合があり、難読な場合もあります。その点にも気をつけて、調査を実施しましょう。

これらの3種類の戸籍の内容と、注目するポイントについて説明いたしました。戸籍の見方について、この説明を読んでも難しい、面倒だと思った方は、ぜひ相続の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

6.相続人調査を専門家に依頼すべき理由

相続人調査は、戸籍の収集をメインに進めることになりますが、戸籍の収集は、大変、難しい場合があります。

①市区町村役場の戸籍の窓口が開いている時間は、平日の日中しかないため、日中働いている人は戸籍の収集をするのが難しい。

平日の日中は、ほとんどの方が働いていらっしゃるかと思います。そのため、空いている時間はどうしても平日夜間か土日祝日になるかと思います。

しかし、戸籍を請求する市区町村役場の窓口は平日の日中にしか空いておらず、日中働いている人が行ける時間には空いていません。

そのため、相続発生後に、戸籍の収集をするのは困難だと言えます。

②被相続人の本籍地が遠い場合、郵送での請求となるが、やり取りを郵送で行うことになるため、費用が掛かり、手書きで書類を記載しなければならない、切手や定額小為替などを買わないといけないなど、手続きが面倒である。

あなたのご実家から今住んでいる家が遠い場合等、戸籍の請求先が遠方の場合、戸籍は元の本籍地でしか取得できないため、郵送で請求するか、直接本籍地の市町村役場まで行かなければなりません。

郵送の場合でも、手数料を払うための小為替を準備する等に手間がかかり、かなり面倒な手続きとなります。

 

こういった、手続きを、漏れなく手間なく実施できるという点で、専門家に依頼するメリットは大きいです。

自分が戸籍を取りにいけない時間に取りにいってもらい、しっかり相続人調査まで専門家が実施するため、相続人調査で失敗しない、さらに弁護士であれば、相続で揉めるポイントを把握しているため、早期にトラブルなく遺産分割を解決に導くことも可能です。

相続人調査は相続に強い弁護士に依頼しましょう。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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