遺言セミナーを開催いたしました

当日のセミナーで使用した資料を公開させていただいております。

※画像をクリックすると資料がダウンロードできます。

遺言を作る

遺言でできること

 

①遺産分割方法の指定 ②相続分の指定 ③遺産分割の禁止 ④相続人の廃除及び

廃除の取り消し

⑤財産の遺贈 ⑥遺言執行者の

指定

⑦担保責任の指定 ⑧遺留分減殺方法の指定
⑨財団法人を設立するため

の寄付行為

⑩信託の設定 ⑪認知 ⑫未成年後見人及び

後見監督人の指定

⑬その他(祭祀承継者の指定、過去の遺言の撤回、条件・負担など)

 

遺言は簡単?

・遺留分侵害していませんか?(その場合の対策はできていますか)?

・遺言執行者の指定を検討しましたか

・遺言執行者を誰にしますか?(身内や知人でいいですか?)

・自分より先に指定相続人(受遺者)が亡くなった場合はどうしますか?

・その他、将来の不安要素はありませんか?

⇒ 遺言は、誰に、どの財産を残す、で終わりません

 

遺言方法の選択

公正証書遺言と自筆証書遺言

次の違いをご存知ですか?

①作成者 ②費用 ③保管方法
④証人 ⑤書き換えの手間 ⑥相続開始後の手続き

⇒ 公正証書は作成するまでが面倒、自筆証書は相続発生後が面倒なもの

残す側と、受ける側、どちらが「手間」を負担しますか?

 

よくあるご質問

Q.「公証役場に行けば遺言は作成してもらえるのに、わざわざ弁護士に依頼する必要はありますか?」

A.あります

・「遺言は簡単?」参照

・田畑を相続人以外に遺贈する場合の注意点

・株式相続の注意点(特に自社経営)

・公益財団等に寄付をする場合の注意点

・債務がある場合の注意点

・証人の要件

・葬儀・墓の問題

⇒「誰に何を残す」で解決しない問題があります。

遺言を作成してから亡くなるまでの間(数年~数十年)に「不測の事態」が起こることを「予測」「検討」し、「対策」を含めた「質の高い」遺言を作成するには、相続の専門家による「ヒアリング」(家族関係、相続分・遺留分、財産の種類、収益性、理由)を踏まえた、遺言内容の「設計」が必要です(「オーダーメイド型遺言」)。

 

オプションサービス

[保管サービス]

遺言は、死後に、発見されなければ意味がありません。

とはいえ、事前に知らせるのも気が引けます。

当事務所の「遺言保管サービス」

・遺言作成を依頼された方を対象

・保管費用は格安(10年間で1万円)

・守秘義務があるため、生前にご家族から問い合わせがあっても、回答しません

[遺言執行就任プラン]

遺言執行者に資格はいりませんが、義務が課されます。

不慣れな場合、名義変更手続きが円滑に出来ず、結局、弁護士に委任されることがあります。

事前にご家族の負担を減らすため、初めから遺言執行者を当事務所弁護士に指定いただけます。

当事務所が名義変更手続きを代行できますので、ご遺族・受遺者の方々は、お待ちいただくだけでよくなります。

報酬は事前合意し、遺産からお支払いただくことが可能です。

⇒ [遺言作成支援][遺言保管][遺言執行]

最初から最後までご支援いたします。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
相続・遺言の問題でもめている・悩んでいるあなたへ 050-5286-1136

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022-398-8671

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