遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ
遺留分とは?
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、相続人以外の親戚に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分は放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求の手続きが必要です。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分の侵害額の請求(減殺請求)をしたいときや遺留分の侵害額の請求(減殺請求)をされたときは、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分の侵害額の請求(減殺請求)をするか・遺留分の侵害額の請求(減殺請求)に対してどのように対処するのか決めていきましょう。
下記が遺留分の割合を説明した図になります。
ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。
遺留分割合の例
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分の知らないと怖い落とし穴
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時から1年以内に行わないと、「時効」にかかり、請求できなくなりますので、注意が必要です。
また、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分減殺請求をしたい場合は、お早めに動く必要があります。
当事務所では、遺留分減殺請求を考えられている方・遺留分減殺請求をされた方に対して、サポートを行っております。
遺留分減殺請求を考えられている方へ
・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。
その場合、遺留分減殺請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分減殺請求をするには
遺留分減殺請求をするには、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。
しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。
遺留分減殺請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。
弁護士に依頼いただき、遺留分減殺請求をした事例
相談内容
父親が「長男に全財産を相続させる」という公正証書遺言を作成していました。相続人は、子供2名(兄弟)です。遺産は、預貯金と複数の不動産がありました。
弟は、当初、適正に算出される遺留分の金額よりも低い金額でもいい、と協議を持ちかけましたが、長男は、非常に低額な金額でしか解決に応じようとしませんでした。
当事務所の対応
兄弟間の、信頼関係が失われていることから、話し合いでの解決は困難と考え、早期に調停を申し立てました。
※遺留分減殺請求案件は、まず調停での解決を図るのが原則です。
調停を申し立てられた相手方(長男)も、弁護士に依頼しました。双方に代理人が付いたことで、法的な部分での争点が整理されました。
当方は、早期解決のために、多少の譲歩の意向を示しましたが、相手は、当初からは金額を加算してきましたが、不動産の評価についての開きが大きく、溝は埋められませんでした。
そこで、調停での解決は諦め、訴訟を提起しました。裁判においては、裁判官からの和解案が示され、和解案の金額を基準した金額を相手が早期に支払うとの内容の和解が成立しました。
和解額は、調停での当方の譲歩額とほぼ同額でした。
遺留分減殺請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分減殺請求は、上記の事例のように、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、多数の解決事例の経験から、遺留分減殺請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
自分の相続分が明らかに少ない、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分減殺請求されてしまった方へ
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分減殺請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分減殺請求を適切な措置をせずにいると…
遺留分減殺請求を適切な措置をせずにいると、協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまいます。
一度、遺留分の侵害額の請求をしてきた相手が諦めるということは想像し難く、お互い、引くに引けない状況で、争いが、年単位で続くことになります。
遺留分は法律で認められている権利ですので、本当に他の相続人の遺留分を侵害している場合には、要求に応じなければなりません。
しかし、遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。
また、金銭で支払う場合には、いくら払うのが妥当なのかが問題となります。これが実はやっかいでして特に不動産や未上場会社の株式など評価が難しい財産が含まれている場合もあります。
さらに、相手が、「実は生前に多額の贈与を既に受けていた」場合もあります(この場合、遺留分の請求額が減ります)。
弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。
遺留分減殺請求をされた場合、調停なり裁判に発展するケースが多いため、できるだけ早い段階で弁護士にご相談していただき、早期に争点をまとめ、的確な主張を行うことが重要となります。
遺留分減殺請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分減殺請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、多数の解決事例の経験から、遺留分減殺請求をされてしまった場合の、遺留分減殺請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分減殺請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
などの遺留分減殺請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
当事務所の相続問題解決の特徴
遺留分減殺請求でお困りの方は、お早めに相談いただくことで、早期の解決に導くことが可能でございます。弁護士が最適な解決に導くサポートをさせていただきます。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。
お気軽にお申込みください。

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671