遺産分割調停と審判
・主張が対立してどうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、話し合いにすら応じてくれない
このように相続人間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。
早期に調停を申し立てるべきか、なお交渉を続けるべきか、判断が難しい場合もございますので、ご不安な場合は弁護士にご相談ください。
弁護士は、調停となった場合の進行、時間、解決の見通しを踏まえて、方針のアドバイスをいたします。
逆に、他の相続人から突然、調停を申し立てられることがあります。
いきなり調停を申し立てられた場合、どのように対応すれば良いか戸惑われると思います。そのような場合も、落ち着いて、まずは弁護士にご相談ください。
次に、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が、他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に申し立てることで始まります。
調停では、裁判所が選任する「調停委員」を仲介者として、申立人と相手方は、別室で待機し、交互に調停委員と話をする形で、協議が進められます。概ね月1回の頻度で行われます。
調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるように、関係者の利害を調整したり、必要な資料の提出を求めたりします。
調停で話し合いがまとまれば、裁判所は、合意内容を記載した「調停調書」を作成・発行してくれます。各相続人は、「調停調書」にもとづいて相続手続きを行うことができます。
調停のポイント
調停を有利に進めるためには、調停委員に自分たちの主張を理解・納得してもらうことが肝要です。
そのためには、できるだけ証拠を集めて、主張を組み立てることが重要になります。また、審判に移行したことも含めて想定することが重要です。
調停に臨むにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人活動を依頼し、調停に出席(同席)してもらうのが良いでしょう。
特に、相手が弁護士をつけてきた場合には、「プロ対素人」の構図になってしまい、不利に流れることが多いので、あなたも弁護士をつけることをお勧めします。
審判とは
遺産分割の調停がまとまる見込みがないと判断された場合には、審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が、双方から提出された書類や双方の主張を確認したうえで、諸般の事情を総合的に考慮して、適切と思われる遺産分割の内容や方法を判断・決定します。
審判内容に不服がある場合は、2週間以内に裁判所に不服申立て(抗告)をする必要があります。双方とも抗告しない場合は、審判が確定し、その内容のとおりに相続手続きを行うことが可能となります。
遺産分割調停や審判については、馴染みがなく不明な点も多いと思いますので、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所によくお問い合わせいただく相談内容
この記事の監修者について
専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671