円満な遺産分割を望まれる方へ
・遺産がどのくらいあるかわからない
・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
・できるだけ穏便に終わらせたい
・仕事が忙しくて、遺産分割を進めるのが難しい
いずれも、「相続争い」が起こっていないけど、遺産分割に手を付けられていない、という場合です。
そのまま放置しておくと、追加で相続が発生して、相続人がどんどん増えて、解決が一層難しくなります。
他方で、ご自分で何とか解決しようと動かれたけれど、他の相続人から不信感を持たれて、うまくいかない場合もあります。
円満に進めるポイント
隠しごとは良くありません。
十分な調査をして、詳しい情報や資料を添えて、他の相続人の方々にお知らせします。
できれば、法定相続分での分割の提案が望ましいですが、合理的な理由があれば、ご自身に有利な提案も、受け入れてもらえる場合があります。
遺産分割は「話し合い」ですので、信頼と、他の方々が納得できる理由を示すこと、が大事です。
そのため、最初のご提案のお手紙も、弁護士が作成するのが良いです。
ご自分の事情を客観視することはとても難しいことで、他の相続人が読んだときに、気分を害してしまうことがあります。
弁護士は、あなたの味方ですが、第三者でもあるので、客観的に物事を捉え、他の相続人の気分を害しないように、助言いたします。
当事務所の方針
当事務所では、多数の相続問題解決の経験から、遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが家族関係の悪化や相続手続の長期化を招いている現実を知っております。
話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展し、親子、兄弟間が修復不可能になったケースもあります。
もし、「紛争を避けたい」と思ったら、そのときこそ、相続問題に熟知した弁護士にご相談いただければと思います。
現代の弁護士は、「紛争になったとき」に依頼するものではなく、「紛争を防ぐため」に依頼することに変わってきています。
当事務所では、相手方との交渉による解決を第一とし、希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
対応事例
ケース1
相談内容
夫が無くなり、相続人には、夫の「前妻」との間の子どもがいます。
ほとんど連絡を取ったことがありません。
全部、私が相続したいのですが、彼らが納得してくれるか、わかりません。
揉めるのであれば、法定相続分もやむを得ないと思いますが、その場合、私は、自宅から出ていかないといけません。
解決結果
まず、当事務所から、他の相続人に手紙を出しました。
依頼者の希望を踏まえて、「自宅は依頼者が取得し、預貯金を法定相続分で分割する」という内容で応じていただくことはできないでしょうか、というものです。
夫が亡くなった後に、妻が自宅に住み続けることに反対する人は少ないこと、また、紛争はできれば避けたい、というのは相手も同じと思い、まず、「お願い」をいたしました。
すると、相手からは、「その内容でいいです」とお返事をいただくことができました。
依頼者は、終の棲家と、老後の生活資金を無事に、手元に残すことができました。
ケース2
相談内容
叔母(結婚歴なし)がなくなりましたが、相続人が10名以上います。
しかも、私を含めて、近くに住んでいる相続人がいません。
私は法定相続分での分割で構わないのですが、どのように進めていったら良いでしょうか。
解決結果
「疎遠」で「相続人多数」の事案は、当事務所でも複数の取り扱いがあります。
まず、弁護士のほうで、「財産調査」を行います。そこで、主要な財産を確定します。
財産調査の結果を添えて、他の相続人の方々に、円滑の遺産分割の協力を打診します。
また、不動産がある場合には、売却のご支援もしており、売却した代金も含めて、相続人の皆様に分配します。
この手続の費用は、相続人全員の利益のためですから、相続財産から支出することに同意していただきます。特定の相続人が負担することがないように進めます。
ケース3
相談内容
遺産分割が進んでいないと思い、当事務所に相談に来られましたが、当事務所の調査で、既に不動産が長男の名義になっていることがわかりました。
実は亡くなった父親は、「全て長男に相続させる」という遺言を書いていたのです。
相談者は、全くもらえないのは不満であるが、調停や裁判は希望しませんでした。
解決結果
相談者の意向を踏まえて、遺留分の請求書を出しました。
内容としては、話し合いによる解決が可能であれば、解決金については柔軟に検討する、ということも添えました。
すると、長男も弁護士に依頼し、以後は、代理人同士で話し合いをしました。
評価が分かれる点としては、不動産の評価でした。
当事者同士、これまで不仲だったわけではなく、弁護士同士で、何回か主張・反論をした上で、最終的に、お互いの主張の間で、合意をすることができました。
このように紛争化しそうな案件であっても、早めに相続紛争に理解の深い弁護士が入ることで、早期・円満な形で解決につながります。
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この記事の監修者について
アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。022-398-8671