円満に遺産分割を終えることを望まれる方へ
・遺産がどのくらいあるかわからない
・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
・遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
・できるだけ穏便に終わらせたい
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しい
以上のようなことでお困りの方は、ご自分で何とか解決しようと努力したり、逆に、放置していたりすると、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の絆」が修復不可能になってしまう可能性があります。
事務所の弁護士は、多数の解決事例の経験から、遺産分割によって引き起こされる相続トラブルが家族関係の悪化や相続手続の長期化を招いている現実を知っております。
例えば、遺産分割がまとまらず、遺産分割調停まで発展した場合、下記のような状態になってしまいます。
当事務所では、ご依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
解決事例
相談内容
当初、相談にいらした際には、遺産分割手続きが未了であるということで、長男からは、遺言のことは何ら知らされていませんでした。
そうした中で、当事務所では遺産調査から開始しました。故人所有の不動産登記簿を閲覧したところ、既に名義が長男に変更になっていたため、遺言の存在が疑われました。
そこで、最寄りの公証人役場に赴き、公正証書遺言の検索及び謄本交付手続きをし、上記遺言の存在が明らかとなったため、遺産分割協議から、遺留分減殺請求に切り替え、長男に対し、遺留分減殺請求を行使することや、遺産の全容を明らかにするよう書面で通知しました。
その後、長男も弁護士を代理人に選任し、以後は代理人間で協議しました。
本件では、投資用物件(賃貸マンション)があり、その評価額や、ローンが残っていた点、双方に特別受益があった点など、複数の争点があり、代理人間で、主張・反論を行いました。
もっとも、双方、相手に対する悪感情が、あまり高くなかったこともあり、早期解決に前向きであったため、交渉において相当額で合意に至りました。
当事務所の対応
遺言で全財産の相続を受けた者が、遺言の存在自体を明らかにしないことはよくあります。財産調査の中で、遺産分割協議をしていないのに名義変更された財産が見つかったことで、判明します。
遺産をもらえない相続人は、「遺言を隠されていた」ということで相手への不信が募ります。相手に財産開示を要求しつつ、必要に応じて、こちらでも財産調査を行います。
なお、ローン(債務)がある場合には、積極財産から差し引いて、遺留分を計算することになりますし、特別受益がある場合には、それも含めることになります。
遺留分の計算の方式(ルール)は複雑であり、計算間違いをするおそれもあります。専門家に依頼したほうが良いでしょう。
弁護士に依頼することで、紛争を悪化させると思われることもありますが、むしろ、相続紛争に理解の深い弁護士が関与することで早期解決に導くこともできた例だと思います。
このように、遺産分割でお困りの方は、お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決につながります。
無料相談のお申し込みはお電話またはメールで受け付けしております。
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相続・遺産分割でお困りの方へ、弁護士による相続の相談実施中
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当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に積極的に取り組む弁護士がお応えいたします。
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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671