法律上の相続人(法定相続人)がいない方の相続

1 はじめに

あなたが親しいお付き合いをしている遠縁の親類の方が亡くなった時に、実はその方には、法律上の相続人がいない場合があります。

法律上の相続人には、配偶者や子ども、両親、兄弟、甥姪などが該当する可能性がありますが、①一人っ子(兄弟が幼い頃に亡くなっている場合も含む)、②独身、③両親も他界されている方の場合、法律上の相続人がいないことになります。

 

この場合、亡くなった方の財産は、遺言書で指定がされていなければ、国庫帰属といって、国に入ることになりますが、例外的に、相続人ではない方に、財産の全部もしくは一部の分与が認められる場合があります。それが特別縁故者と呼ばれる制度です。

2 特別縁故者の制度

特別縁故者の制度は、亡くなった方の遺産を、法律上の相続人ではない縁故者に分配する制度です。亡くなった方が生前に親しくしていたり、お世話になった方に、財産を分与することが亡くなった方の意思を尊重することになるからです。

もっとも、本来的には、遺言書で意思を実現すべきですから、特別縁故者として認められるためには、ただ単に親しかっただけではなく、「特別の縁故」という要件を満たす必要があります(家庭裁判所に認めてもらわなければなりません)。

3 特別縁故者として認められるケース

特別縁故者として認められるためには、長期間にわたり、亡くなった方と生計を同じくしていた場合や、経済的支援をしていた場合や、療養看護に努めていたことなどが典型的な例となりますが、このような事情に限られず、亡くなった方との生前のお付き合いの程度によって、認められるケースは多々あります。

その上で、縁故の度合いによって、分与が認められる財産の額にも影響が出てきます。

4 財産分与が認められるまでの基本的な流れ

いきなり家庭裁判所に財産の分与の申立をしても受け付けてもらえません。

① 最初に、「相続財産清算人(相続財産管理人)」の選任申立を行います。

この申立には、申立書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍、戸籍の附票、相  続財産の関係資料(通帳や不動産登記簿など)などが必要となります。

② 申立に不備がなければ、相続財産清算人が選任されます。利害関係のない弁護士が選  ばれます)。

相続財産清算人は、相続人や財産調査を行い、財産の換価(不動産の売却や預金の払  戻など)のほか、債務の弁済などを行います。

③ 並行して、官報に相続財産清算人が選任されたことが公告されます。

④ それらの一連に手続が終わり、亡くなった方の財産の範囲が確定した後、特別縁故者  への財産分与の申立を行うことができます(相続財産清算人が選ばれてから半年以上先  になります)

この申立てには、ご自身が特別の縁故関係にあることの主張とその裏付けとなる証拠資料を提出することになります。

⑤ 家庭裁判所が分与される財産の額を決定します。

5 当事務所でのご支援

特別縁故の申立ての手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。様々な資料を集め、書類を作成する必要があります。

当事務所では、最初の段階(相続財産清算人が選任される前)から、最後まで全面的に必要な業務を支援することが可能です。

特別縁故者として認めてもらうには、どのような事情を主張するべきか、どのような証拠が存在しているのか、などを経験から読み解き、資料収集をサポートします。

最後に、特別縁故者として認められた場合、どの程度の財産の分与が認められるか、という点が最も大きな問題となります。

この点については、明確な規定がないため、裁判所(担当裁判官)の裁量に委ねられているため、法的な主張と裏付けとなる証拠を提出できなければ、結論に大きな影響を与えかねません。そのため、過去の裁判例などから、当該事案に有利に斟酌される事情を推察し、妥当な判断をいただけるよう弁護活動を行っております。

当事務所では、相続に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

6 弁護士費用

特別縁故事件については、着手金に相当する費用としまして、相続財産清算人申立が20万円、特別縁故者に対す る財産分与申立が20万円となります。

報酬金(成功報酬)は、分与が認められた財産の15~25%程度となります。

 

 

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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