相続でよくある「兄弟姉妹」の遺産分割・相続トラブルについて

相続において、兄弟姉妹間における相続トラブルは、最も多い類型です。

 

「私たちは、仲がいいから、相続トラブルなんか起きるわけないよ」

→仲の良かった兄弟姉妹が相続を巡って奸悪な関係になってしまうケースは、多く存在します。

 

「うちには揉めるほどの財産もないよ」

→家庭裁判所における遺産分割に関するトラブル(調停・審判)のうち、3割は遺産が1000万円以下で発生しています。

 

仲の良かった兄弟姉妹が相続を巡って奸悪な関係になってしまうケースは、多く存在します。

 

家庭裁判所における遺産分割に関するトラブル(調停・審判)のうち、3割は遺産が1000万円以下で発生しています。

 

ここでは「兄弟姉妹間の遺産分割・相続トラブル」について、解説いたします。この記事を通して、そのような後悔がなくなるように、またすでにトラブルになってしまった方には今後の参考になれば幸いでございます。

 

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当事務所に寄せられた相談事例

ご相談内容:父母が亡くなった後,兄弟姉妹で遺産分割について話をしようとしたにもかかわらず,兄弟姉妹の1人が財産の内容を教えてもくれず,話し合いにさえ応じようともしない,他の兄弟姉妹が「自分が親の介護に尽くしたので,他のものより多くもらえるはずである」などと主張して譲らないなどの理由から遺産分割協議が前に進まないので、どうしたらいいか、教えて欲しい。

 

→このような状況が発生するのはどうしてでしょうか。

 

「兄弟姉妹」間で遺産分割トラブルが発生する原因

兄弟姉妹間で遺産分割・相続トラブルが発生する原因の典型例をまとめました。

 

相続分は長男が一番多くもらえる等と主張して譲らない人がいる

兄弟姉妹の中で、「家督相続」を前提として考えている方がいらっしゃる場合、「長男が一番多く相続できる」と主張して、譲らない場合があります。

 

現在は、「法定相続分」を目安にして、ある程度、平等に相続するようになっておりますが、上記の主張を譲らない方がいる場合には、遺産分割協議が止まってしまいます。

 

先祖伝来の不動産や農地を後継者がまとめて相続するなど,家族の中での役割に応じて相続をするということは一定の合理性はありますが,それは他の相続人が同意した場合のみ可能です。

 

遺産分割が難しい財産が多く、公平な分割ができない場合

遺産分割が難しい財産、特に不動産が財産の中に占める割合が大きい場合には、その不動産をどのように分けるか、また分けられない場合どうするのかがなかなか決まらず、遺産分割協議が進められなくなる場合があります。

 

思い出が詰まった実家を誰が相続するのか,先祖伝来の不動産をだれが承継していくのかという点で話がつかないということもありますし,逆に最近は田舎の不動産などは管理ばかりが大変で,誰も相続をしたがらないということもあります。

 

不動産の相続問題で悩んでいる方はこちら

 

疎遠だった兄弟姉妹が、親が亡くなったことを聞きつけて、相続分を主張する

「親に勘当された」「実家を出ていったっきり帰ってこない」など、家族と疎遠な兄弟姉妹がいる場合、訃報の連絡を聞きつけて、相続分を主張してくる場合があります。普段から連絡を取り合っている兄弟姉妹であれば,気心も知れており,意思疎通もできますが,関係が疎遠な場合には,同じ兄弟姉妹であっても,家族への思いが食い違います。

 

兄弟姉妹から生前贈与があると言われる

亡くなった親から、大学進学費用や、住宅購入費用、結婚式の費用などをもらっていたことはありませんか?

 

あなたの兄弟姉妹が、これらの援助が「特別受益」に当たるから,あなたの相続分は少なくなるはずだ、と主張してくる場合もあります。

 

特別受益の対象になるか否かは、個別具体的事情により結論に違いが出てきますので、一度弁護士にご相談いただいたほうが良いでしょう。

 

親と同居していた兄弟姉妹が、「寄与分がある」と主張してくる

親が住んでいた家に同居している兄弟姉妹が、「介護をしていた」「生活費を親に渡していた」ということを言いだし、自分は特別な貢献をしており,「寄与分」が認められるべきだ、と主張される場合があります。

 

寄与分を主張するには、通常の親族関係を超えて別な貢献をしたことを主張するとともに,この主張を裏付けるための証拠(例えば援助をしたことがわかるレシートや通帳,介護につくしたことが分かる資料など)が必要となりますが、これを主張する兄弟姉妹がこのような資料をなかなか提示してこないこともあります。ご自身で協議を進めることが難しい場合が多いため、弁護士を通して、協議を進めざるを得ない場合が多いでしょう。

 

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親と同居していたあなたに対して「預貯金の使い込みをしている」と主張してくる

上記とは逆に、あなたが親と同居していた場合やあなたが親の預貯金などの財産を管理していた場合に、「親の預貯金を勝手に使いこんでいる」という言いがかりをつけられる可能性があります。

 

この場合でも、預貯金から出金したお金を何に使ったのかを一定程度説明し,資料(証拠)をもとに反論をすることが必要になる場合がありますが,例えば同居や財産を管理している期間が長いと,この説明や資料(証拠)の整理だけでも大変です。また,生前に贈与として受け取っている財産が見つかって,それがトラブルを拡大することもあります。

 

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兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルを防止するには

では、遺産分割や相続トラブルに発展しないようにするためにはどうすればよいのでしょうか?

 

残された家族が争うことなく幸せに暮らしていけるために,弊事務所では,生前にご自身の思いを形にした遺言の作成をお薦めしています。

 

残念ながら遺言を残さずに亡くなられた場合,兄弟姉妹で遺産分割協議を進めていく必要がありますが,ちょっとした不注意な発言や行動で,他の兄弟姉妹に不信感を抱かせることがあり,そのような場合には紛争へと発展する危険性があります。兄弟姉妹での遺産分割協議では,お互いに疑心暗鬼にならないように,適時適切な情報開示が重要になります。

 

故人の死後、なるべく早めに相続財産を調べ、全容を把握する

故人が亡くなり、直後に必要な手続きや葬儀・法要が終わったら、なるべく早く、相続人と相続財産をお調べいただき、誰にどのくらい相続財産を分配しないといけないか等についてしっかりと把握しておきましょう。

 

もし調査等の作業をする時間的な余裕や気持ちの余裕がなかったり、相続トラブルが発生する可能性を専門家に判断してもらいたいという方は、当事務所の弁護士による「相続人・財産調査パック」をご利用いただくことをお薦めいたします。

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少しでも「遺産分割協議が進まないな」と感じたら弁護士にご相談いただく

あなたの兄弟姉妹とともに遺産分割協議を進めていく中で、少しでも「遺産分割協議が進まないな」「これはまとまりそうにないな」と感じることがありましたら、なるべく早いうちに弁護士にご相談いただければ、協議・交渉の段階で必要なことをお伝えすることが可能です。場合によっては弁護士より、交渉の代行や調停の申立をすることを提案させていただき、あなたの希望する解決方法に導けるようサポートいたします。

 

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兄弟姉妹間の遺産分割や相続トラブルはまず弁護士に無料相談

当事務所では、弁護士歴10年以上の経験に基づく適切なサポートをさせていただいています。弁護士が関わることで、遺産分割問題の解決が、より早期に実現できる可能性があります。

 

もし兄弟姉妹間で相続トラブルになりそうだと感じたら

これから兄弟姉妹間で遺産分割協議を進める中で、トラブルになるリスクがあるかもしれない、という方はあらためて「兄弟姉妹間で遺産分割・相続トラブルが発生しやすい理由」や「相続トラブルの原因」をお読みいただき、もし必要だと感じられましたら、「相続人・財産調査パック」をご利用いただき,相続トラブルの発生可能性を診断していただくことをお勧めいたします。

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すでに兄弟姉妹間で相続トラブルになっている場合

すでに兄弟姉妹間で話し合いが進まない状態や、話し合いが成立しない状態が続くなど、遺産分割・相続トラブルが発生している場合、そのままご自身のみで交渉を進めることは非常に難しいと考えられます。

 

さらに、遺産分割調停に進展してしまった場合は、法的主張や主張を裏付けるための証拠を集めたり,整理したりする必要がありますが、それを自力で進めることは、よほど法的な知識をお持ちでない限り困難を極めます。

 

あなたとあなたの兄弟姉妹との間で遺産分割協議を進める中で、「相手が話し合いに応じない」「相手が主張を一切曲げない」など、遺産分割が進まないと感じたときは、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。兄弟姉妹との遺産分割協議が必要な相続について、あなたが不安に感じておられる点などを親身にヒアリングさせていただき、弁護士が不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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