相続人による使い込みについて

ご質問

姉が亡くなった父の口座から勝手に預金の引き出していたことが判明しましたが、どうすればよいでしょうか?

 

弁護士の回答

死亡時のお父様名義の財産は相続人(相続財産を受け取る人)全員のものになります。
したがいまして、お姉様が勝手に引き出しをした場合には、ご自身の権利について返還を求めることができます
また、他の不動産などの遺産がある場合には、お姉様が遺産を受領済だとして、お姉様の不動産に対する権利を認めないといった解決方法もあります。
また仮にお姉様がこれらの提案に応じない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
なお、お姉様が引き出し行為を否定することもありますが、金融機関等に対し弁護士から照会をし、事実関係を明らかにしていくこともできます。
 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
相続・遺言の問題でもめている・悩んでいるあなたへ 050-5286-1136

ご相談の流れはこちら

022-398-8671

相続・遺言の問題でもめている・悩んでいるあなたへ

022-398-8671