長女に家を相続させる場合について
ご質問
相続財産が自宅不動産しかありません。また同居している長女にその家を残してあげたいと考えています。
娘が将来この家を引き継げるようにできますか?
弁護士の回答
他に相続人がいない場合、民法の規定に基づき、娘さんが相続しますので、特段、手続きはいりませんが、娘さん以外にも相続人がいる場合には、「長女に自宅不動産を相続させる」という遺言を作成しておけば,娘さんに自宅不動産を引き継がせることができます。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671
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