祖父が亡くなり,遺言書が出てきましたが,家族で話し合ったところ,遺言書に書かれた内容と違った遺産分割をしたい、ということになったのですが問題はないでしょうか。
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることは可能です。 | ![]() |
といいますのも、仮に、遺言書の内容どおりに遺産分割をしたとしても、その後に取得した遺産について家族同士で売買や贈与をすれば、容易に遺言書の内容とは異なる遺産の分け方を実現できてしまいますので遺言書の内容と異なる遺産分割協議を禁止する意味はありません。
したがいまして、相続人全員の合意があれば、初めから遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも認められているのです。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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