相続人の一人が行方不明になっています。遺産分割協議はできないのでしょうか
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
しかし、行方不明の相続人がいた場合でも、次の方法を使うことで、遺産分割協議をすることができます。
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まず、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらいます(主に利害関係のない弁護士が選任されます)。
そして、不在者財産管理人が、権限外行為の許可を得ることで、不在者財産管理人は、行方不明の相続人を代理人として,遺産分割協議をすることができます。
なお,不在者財産管理人は,行方不明となった相続人の利益のために行動すべき義務がありますし、通常、家庭裁判所からは、法定相続分を下回る内容での遺産分割協議には権限外行為の許可は出ません。
したがいまして、行方不明であることから、その相続人の相続分を下げることはできません(仮に、行方不明の相続人にとって不利な内容の遺産分割協議を成立させた場合には、不在者財産管理人は、その相続人から損害賠償請求をされる可能性がありますので,注意が必要です)。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671
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