夫の前妻の子に相続させたくない場合について
ご質問
夫と前妻との間に子供が2人いることがわかりました。現在夫が闘病中ですが、医者からあと1ヶ月といわれています。
夫が亡くなったあと、10年以上会っていない前妻との子供に相続財産を渡したくありません。どうすればいいでしょうか?
弁護士の回答
ご主人に遺言を作成していただくことをおすすめします。
遺言がない場合,民法の規定に基づき,夫の子2人にも財産が相続されることになりますが,遺言を作成しておけば,遺言に基づき,財産を分けることができます。
なお、夫の子には民法の規定により遺留分が認められているため,夫の子に一切財産を分けない内容の遺言をしたとしても,夫の子が遺留分を請求してくれば,夫の子は一定の財産を取得することになります。
ただし、夫の子が遺留分の請求をしてこなければ分与する必要はありません。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671
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