不動産の共有物の分割請求について
ご質問
相続人は自分と姉の二人、遺産は実家の土地・建物と預貯金です。
姉と両親は同居していたので、姉は、実家の土地・建物を相続したい、預貯金は2分の1ずつといって譲りません。
不公平だと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
弁護士の回答
弁護士に依頼し、交渉の窓口になり、そのうえで公平な相続を進めるができます。
不動産については換価(売却)したうえで、売却金を分割することが合理的と思えます。
ただし、お姉様が相応の賠償金を支払うのであれば、実家はお姉様に相続させる方法もあります。
どうしても話合いがまとまらない場合には、調停を経て家庭裁判所が判断しますが、不動産に対するお互いの持分(権利の割合(※2分の1ずつ))が決められるだけになり、問題の本質的な解決にはなりません。
このような状態を不動産の共有状態といいます。
不動産の共有状態を解決するためには、共有物の分割請求が必要になります。
不動産の共有物の分割請求はどのようにすればよいでしょうか
話合いでの解決が不可能であれば、地方裁判所に共有物分割訴訟を提起する必要があります。
裁判のなかでは、和解(話合いでの解決)での解決もありますが、話合いがまとまらない場合、裁判所が換価分割なり、代償分割といった共有状態を解消する手続を命じることになります。

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この記事の監修者について

専門分野
相続遺言、交通事故経歴
秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
022-398-8671
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