共有不動産を売却するために共有状態を解消できた事案

[依頼背景]

本件は、遺産分割協議を経て、姉妹で、遺産を共有とした事例です。

 

遺産分割協議自体は終了しているので厳密には相続の問題ではないのですが、相続手続後の事後処理的な側面があります。

※不動産を共有の場合の問題点は、こちらのページもご覧ください。

 

元々は、姉妹の仲が良くて、二人で相続をするということで、紛争性はなかったのですが、共有は将来の紛争の火種となります。

 

[弁護士の関わり]

相手方は、売却自体に拒否反応を示し、代償金の要求も高額でした。そこで、当事務所が代理人となり、相手方に何度かお手紙を出して、理解を求めました。その後、相手方も、弁護士を依頼し、その後は、弁護士間で協議しました。

 

弁護士間の協議でも双方の開きが大きいため、当方は、訴訟提起をしました。すると、相手方も、判決になれば、共有状態の解消は避けられない点で認識を一致し、妥当な金額で合意することができました(合意により訴訟は取り下げました)。

[担当弁護士の所感、事件解決のポイント]

遺産分割において、家族と争いたくない、全員が遺産の取得に強いこだわりがない場合、法定相続分で共有にする、ということが見られます。

 

それ自体、否定されるものではないですが、共有の場合、単独所有の場合と比べると、どうしても様々な問題が発生することがあります。

 

仮に一次相続人(子供たち)の関係は良好でも、二次相続の結果(子どもたちの配偶者や孫)によっては、一気に紛争化する場合もあり、できれば、最初の相続のときに、ある程度、権利関係は整理しておくのが望ましいです。

 

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

この記事の監修者について

アイリス仙台法律事務所 代表弁護士 関野純 (仙台弁護士会所属 登録番号35409号)  

専門分野

相続遺言、交通事故

経歴

秋田県出身。千葉大学卒。2005年に司法試験に合格。司法修習を経て、2007年に仙台弁護士会の弁護士に登録。仙台市内の法律事務所に勤務後、2011年に事務所(現・アイリス仙台法律事務所)を開設。直後に東日本大震災が発生し、事務所は一時休業になるも、再開後は被災者の再建支援、相続問題や不動産の賃貸借トラブルを多く依頼される。 現在は弁護士2名、スタッフ3名の事務所の代表弁護士として活動している。また、仙台市内で相続問題や家族信託に関するセミナーの開催や相談会の開催など、地域の高齢者問題に積極的に取り組む。
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